商標の譲渡価格はどう決まる?
商標を譲渡するとき、判断が難しいのが「妥当な価格」。実務では“権利の強さ”だけでなく、ブランドがどれくらい利益を生むかを数値で説明できる資料が鍵になります。
基準は「ライセンス料率」=Royalty Relief法
第三者に商標を貸した場合の妥当なロイヤルティ率(相当実施料1〜5%目安)を起点に、対象事業の売上等からロイヤルティ相当額を算出。期間・割引率を考慮して現在価値の目安レンジを示します。
交渉・社内稟議で効く「根拠が明快な1枚」
当事務所では、前提条件/計算式/感応度(料率・割引率の揺らぎ)を明示した簡易評価書を作成。買い手・売り手の妥当性共有が進み、交渉と稟議が短期化しやすくなります。
ミニ事例(匿名)
課題:提示額の根拠が弱く交渉が停滞。
対応:RFR準拠の評価書でレンジ(幅)を可視化、感応度で上振れ/下振れ要因を明示。
結果:双方の期待値が一致し、2週間で合意。
課題:提示額の根拠が弱く交渉が停滞。
対応:RFR準拠の評価書でレンジ(幅)を可視化、感応度で上振れ/下振れ要因を明示。
結果:双方の期待値が一致し、2週間で合意。
ご準備いただく資料(概算でOK)
- 直近3〜6か月の売上・粗利・広告費
- 解約/返金率・主要チャネルの割合
- 対象となる商標(登録/出願番号・区分)
よくある勘違い
- 企業価値≠商標単体の価値(のれん等は別スコープ)
- 恣意的な数字調整は不可(根拠がある訂正のみドラフト段階で1回対応)
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