商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)

商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)

商標価値評価(簡易RFR)について調べ始めると、「そもそも商標の価値をどう数字にするのか」「料率(1〜5%)はどう考えるのか」「金融機関や社内説明でどう使えるのか」が分かりづらくなりがちです。

このページは、商標価値評価(簡易RFR)の基本から、事業判断の根拠となる論理的理由、金融機関・社内説明での使い方、短期間で数字を出すときの進め方までを、当事務所の関連記事に案内する「まとめページ(ハブ)」として整理したものです。

自社のケースをイメージしながら読み進めていただくことで、「まずどこから手をつけるべきか」「どの記事を読めばよいか」が分かるよう構成しています。

1. RFR法の基礎、算定の流れ、事業判断の「論理的根拠」を押さえる

まず最初に、「どのような手順で金額を算出するのか(How)」と、「なぜその評価結果が事業判断や税務上の根拠として通用するのか(Why)」の全体像を押さえるための2記事です。

客観性が求められる稟議や交渉の場では、この「論理的根拠」の理解が不可欠です。

2. 相当実施料率(1〜5%)の考え方を整理する

RFR法の出発点になる「相当実施料率(ライセンス料率)」について、1〜5%という目安がどのような考え方にもとづいているかを確認したいときのパートです。

3. 金融機関・社内説明での「使いどころ」をイメージする

融資審査の「加点」としてだけでなく、事業性を説明する資料のひとつとして、商標価値評価をどう位置づけるかを整理したいときに参照するパートです。

Check 第三者根拠が必要な方へ

金融機関や社内説明用に「客観的な第三者(弁理士)による評価書」が必要な場合は、商標価値評価サービス(¥110,000・税込)をご検討ください。

4. 短期間で「まずは目安」を出したいとき

「まず1週間程度で数字の目安が欲しい」「稟議や打ち合わせの日程に間に合わせたい」といった場面で、どのような情報を整理し、どんな流れで価値を算出していくのかをイメージしたいときのパートです。

5. 譲渡価格・売却の整理に使いたいとき

商標だけを譲渡する場合と、サイト・事業とセットで譲渡する場合とで、価格の考え方や整理の仕方がどう変わるかを押さえたい方向けのパートです。

Check 価格交渉のたたき台に

譲渡交渉や社内稟議の前提となる「価格の論理的根拠」を整理したい場合は、商標価値評価サービス(¥110,000・税込)による簡易レポートが役立ちます。

6. 依頼前に準備しておきたい資料を確認する

評価をスムーズに進めるために、事前にどのような資料や情報を整理しておけばよいかを、チェックリスト形式で確認したいときのパートです。

7. 商標の価値評価を整理したい方向けの関連記事(まとめ)

ここまでの内容を、もう一度テーマ別に振り返りたい方向けのまとめです。

商標価値評価(簡易RFR)の全体像と論理的根拠から、料率の考え方、金融機関・社内説明での使い方、依頼前の準備資料までを、順番にたどれるよう並べています。

  1. 商標価値の出し方(簡易RFR)|稟議・譲渡・事業説明で使える基礎ガイド ─ RFR法にもとづく価値算定の全体像(How)を押さえたいときに。
  2. 簡易RFRによる商標価値評価|ロイヤルティ免除法でブランド価値を数値化し事業判断の根拠にする方法 ─ 評価結果がなぜ客観的な根拠となるのか、その論理的理由(Why)を確認したいときに。
  3. 商標の相当実施料率は?1〜5%の根拠と10%水準のケースを弁理士が解説 ─ 相当実施料率(ライセンス料率)の考え方や、1〜5%という目安の背景を整理したいときに。
  4. 金融機関への説明も見据えた「商標価値評価」という選択肢 ─ 銀行との面談や社内稟議の場面で、商標価値評価をどのような位置づけで使えるかをイメージしたいときに。
  5. 商標の価値はどう算出する?──弁理士が「7日で示す目安」と実務の進め方を解説 ─ 「まずは1週間程度で目安を知りたい」というケースで、進め方や必要な情報を確認したいときに。
  6. 商標はいくらで売れる?──「商標だけ」か「サイト・事業込み」かで変わる価格の考え方 ─ 商標単体の譲渡と、事業やサイトとセットでの譲渡とで、価格の考え方の違いを整理したいときに。
  7. 商標価値評価を依頼する前に準備しておきたい5つの資料 ─ 依頼前に、どの程度の資料や数字が揃っていれば相談しやすいかをチェックしたいときに。

8. 商標価値評価の個別相談・サービスのご案内

「記事を一通り読んだけれど、自社のケースでどう整理すべきかを相談したい」「税務や社内説明に耐える客観的な根拠資料が欲しい」という場合は、以下のサービスをご検討ください。弁理士が直接対応し、安全かつ論理的な評価レポートを作成します。

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この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)