商標権の簡易価値評価サービス利用規約(知育特許事務所)

本ページは、知育特許事務所が提供する「商標権の簡易価値評価サービス(RFR簡易)」に関する利用規約です。
本サービスは、依頼者から提供された資料・数値等をもとに、裁判例・実務上の相場等を参照し、商標権の経済的価値を簡易に算定・提示することを目的としています。

ご依頼にあたっては、以下の利用規約にご同意のうえ、お申込みください。

商標権の簡易価値評価サービス利用規約

適用範囲: 本規約は、知育特許事務所(以下「当方」といいます。)が提供する 「商標権の簡易価値評価サービス(RFR簡易)」に適用されます。

第1条(適用)

依頼者は、本規約に同意のうえで本サービスを利用するものとします。

第2条(契約の成立)

本サービスの契約は、依頼者が本規約に同意し、当方が請求書を発行し、 依頼者からの入金確認必要データの受領が完了した時点で成立します。 入金確認前は、当方は着手義務を負いません。

第3条(サービス範囲・定義)

  1. 本サービスは、依頼者から提供された資料・数値等に基づき、 裁判例や実務上の相場を参照して、RFR簡易方式により交渉・稟議等の起点値となる妥当レンジを提示するものです(商標権の経済的価値に関する簡易評価)。
  2. 以下は本サービスの対象外とします。
    (1)公認会計士・税理士・鑑定士による正式な鑑定評価書の作成
    (2)企業価値評価、M&A、財務諸表監査、税務申告、融資審査等への直接利用
    (3)第三者対抗力や法的拘束力を伴う鑑定意見書の作成

第4条(納期と起算)

  1. 標準納期は最短5営業日です。必要データの受領および所定の支払確認の翌営業日を起算日として計算します。
  2. 必要な資料が不足している場合は、入手できる範囲の情報に基づいて合理的な前提を設定し、可能な範囲で評価を行います。追加資料の提出により評価結果が変動する可能性があります。

第5条(成果物)

成果物は原則として8〜12頁前後(案件により増減)の「価値評価書(ドラフト/最終版PDF)」とします。ドラフト段階では、確認用の記号・透かし等を付すことがあります。

第6条(料金および支払条件)

  1. 標準料金は税込110,000円(税抜100,000円+消費税10,000円)とします。
  2. 本サービスは弁理士による専門的評価業務を含むため、所得税法第204条に基づく源泉徴収(10.21%)の対象となります。依頼者が法人または個人事業主で源泉徴収義務を有する場合は、源泉所得税(10,210円)を控除し、残額99,790円を振込によりお支払いください。
  3. 支払方法は、当方が発行する請求書に基づく銀行振込(請求書払い)とします。振込手数料は依頼者負担とします。
  4. 支払遅延が生じた場合、当方は作業を停止または解除できるものとします。

第7条(返金・中止)

  1. 着手後の返金は原則行いません。当方の責により提供不能となった場合は、受領済み金額を全額返金します。
  2. 支払遅延・資料未提出・連絡不能等により進行困難な場合、当方は作業を停止または解除できるものとします。

第8条(スケジュール変更・追加見積)

支払遅延、データ不足、要件変更等により作業量が増加する場合、納期は相当期間順延されます。追加作業が発生する際は、別途見積を提示し、依頼者の承諾後に再開します。

第9条(前提・限界)

本サービスは、提供資料・公知情報・一般統計・実務相場に基づく簡易評価であり、真実性・完全性・将来成果を保証するものではありません。記載内容は、交渉・稟議・社内外説明等の参考値として用いることを目的としています。依頼者の要望により、合理的な根拠がある範囲で前提条件を変更した再試算を行うことがあります(ドラフト段階で1回までを原則とします)。ただし、当方の独立した専門的判断に基づく評価額自体を、依頼者の意向のみにより恣意的に変更することはありません。

第10条(知的財産および秘密保持)

  1. 成果物の著作権は当方に帰属します。ただし、依頼者は自社内利用、交渉、稟議、申請等の目的に限り複製・配布できます。第三者販売・再配布・改変は禁じます。
  2. 当方および依頼者は、相互に知り得た秘密情報を厳重に管理し、事前の書面同意なく第三者に開示しません。ただし、法令または官公庁の要請に基づく場合はこの限りではありません。

第11条(再委託)

  1. 当方は、業務遂行上必要がある場合、当方の責任で一部作業を第三者に再委託することができます。
  2. 当方は、再委託先に対し本規約と同等以上の秘密保持義務および安全管理義務を課し、これを遵守させます。
  3. 再委託の有無にかかわらず、本サービスの提供についての最終的な責任は当方が負います。

第12条(責任の限定)

  1. 当方は、本サービスに起因または関連して依頼者に生じた間接・付随・特別・結果的損害(逸失利益、データ喪失、機会損失等を含む。)について、一切の責任を負いません。
  2. 当方が負う損害賠償責任が認められる場合でも、その範囲は、当該責任の原因となった本サービスの対価として依頼者が当方に実際に支払った金額を上限とします。
  3. ただし、当方の故意または重過失による場合、または法令により制限が認められない場合には、この限りではありません。
  4. 本規約は、原則として事業者(法人または個人事業主)間の取引を前提とします。ただし、依頼者が個人であり、当該商標権等を事業目的で保有していない場合には、消費者契約法その他の法令に従い、本条の適用が制限されることがあります。
  5. 依頼者は、損害発生日から6か月以内に当方へ書面で通知しない限り、当該請求権を失うものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 依頼者および当方は、自己(役員・使用人・実質的支配者を含む)が反社会的勢力に該当せず、また資金提供・便宜供与・取引その他一切の関与をしないことを表明・保証します。
  2. 前項に違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できるものとし、解除により相手方に損害が生じても、違反当事者は一切の異議を述べません。相手方は、当該違反により被った損害の賠償を請求できます。

第14条(連絡および承認)

  1. 納期、仕様、料金等の重要事項は、メールその他のテキスト媒体によって確定します。
  2. ドラフト提示後、3営業日以内に異議のない場合は了承されたものとみなします。特段の事情により確認期間の延長を希望する場合は、事前に当方へ申し出るものとします。

第15条(準拠法および合意管轄)

本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(制定:2025年10月/知育特許事務所)