月額の知財顧問「特許マンの知財担当」|知育特許事務所

月額:¥110,000(税込) 弁理士が直接対応 解約はいつでも

月額の知財顧問「特許マンの知財担当」

知財の担当者を、
月額で。

社内に知財の担当者がいない会社で、弁理士が担当者を務めます。結論と理由をまとめた調査報告書、契約書の確認、投資家への説明資料まで、月額に含まれます。何件ご依頼いただいても、月額は変わりません。

件数の上限なし御社の事業についてのご依頼
(同時に進めるのは2件まで)
回数制限なしチャット・メールでのご相談
(返信は24時間以内が目標・休日除く)
毎月こちらから見張る特許・出願の動きを確認
(入れ替えは月1回・2か月目から)
月額の中で担当が受け持つ場面(主な例)
1公表・展示の前他社の商標権が商品名を使う妨げにならないか・商標登録できるか/技術を特許にできるか/デザインを意匠登録で守れるか
2発売や製造委託の前試作を渡す前に、秘密保持契約書のどこを直すべきか/他社の特許が発売の妨げにならないか/外部の工場に教える製造工程を特許にできるか
3資金調達・提携・買収のとき投資家に知財で何を伝えられるか/次の開発分野で他社が何を出願しているか/特許を使わせるときの使用料の目安/買収の話で自社の権利の名義・期限・手続が整っているか

御社の事業・商品・サービスについての判断は、書面でお渡しします。2か月目からは毎月こちらからも他社の特許・出願の動きを確かめ(見張る対象は月に1回入れ替えられます)、相談は回数の制限なく受けます。

※当所の書面は、御社がお決めになるための資料で、特許庁や裁判所の判断を保証するものではありません。他社の権利が妨げにならないかは、権利範囲と製品を対比した結果と、変える案をお示しするもので、侵害かどうかの法的な判断ではありません。鑑定書・出願・契約書の作成・争いの対応などは別料金です。範囲・件数・期日などの条件は、下の「料金とお支払い」「含まれるもの」「ご契約の細かい条件」に書いています。

担当する弁理士

弁理士 米田 恵太知育特許事務所 代表弁理士(名古屋市中区)

日本弁理士会 登録番号 第16197号/特定侵害訴訟代理業務 付記登録

特許・意匠・商標の出願や調査、契約の相談から、特許・商標の価値評価まで、知財の仕事を扱っています。月額の顧問では、どのご相談も、この弁理士が担当します(途中で担当が代わることはありません)。

プロフィールを見る →

料金とお支払い

月額 ¥110,000(税込)

初月も翌月以降も同じ額です(月の途中から始めても、初月は1か月分です)。
調査報告書:A4判1枚(内容により2ページ)
解約:いつでも(最低のご契約期間は1か月(初月)です。お申し出のあった月の末日で終了。翌月分は請求しません。その月の料金は1か月分です。当所が受付・着手の期日を守れなかったときなどは日割りで精算します)

お支払い方法

銀行振込(毎月末日締め・請求書の日付の属する月の翌月末日までにお振込み/振込手数料はご負担)

※ 源泉徴収の義務がある法人・個人事業主さまの場合、本サービスは源泉徴収(10.21%)の対象です。
例:税抜100,000円 × 10.21% = 10,210円を控除し、お振込額99,790円(税込110,000円 − 10,210円)。

調査報告書が届くまで

ご依頼から、調査報告書をお渡しするまでの日数の目安です。

ふだん(必要な情報がそろい、先のご依頼が立て込んでいないとき)

ご依頼 →2営業日以内が目標 受付と着手のご連絡(同時) →5営業日以内が目標 報告書のお渡し

合わせて、およそ7営業日が目安です。

立て込んでいるとき(次の①②の期日をお約束します。先の2件を待つ間は、②を通算20営業日まで数えません)

ご依頼 →① 5営業日以内お約束 受付のご連絡 →② 15営業日以内お約束 着手のご連絡 →③ 5営業日以内目標 報告書のお渡し

①か②が遅れた場合は、その場で解約していただけます(その月の料金は日割りで精算します)。

細かい条件(足りない情報があるとき・期日を数えない間 など)

※ 日数の数え始めは、①がご依頼の翌営業日、②が受付完了のご連絡の翌営業日、③が着手のご連絡の翌営業日です。
※ ①は2営業日以内を目標にしています。お約束は5営業日以内で、2営業日を過ぎただけでは解約の理由になりません。
※ ①で受付完了をご連絡する代わりに、足りない情報のご提供をお願いしたときは、その情報が届いた日の翌営業日から数え直します。③は目標で、お約束ではありません。
※ 次の期間は、①の5営業日と②の15営業日を数えません(数えなかった分だけ、ご連絡は後ろにずれます)。数えない期間は、その理由と、取りかかる見込みの時期をお知らせします。
 ・先に2件を進めていて着手できない間(②だけ・そのご依頼について通算20営業日まで)
 ・天災・通信の障害・データベースや特許庁の情報提供の停止や遅延・弁理士の病気など、当所の責めによらない事由による間(①と②)
※ 他社の権利が販売の妨げにならないかの検討で、御社にお尋ねしたい点が出たときは、調査報告書が2回に分かれます。1回目の報告書にその点をまとめてお伝えします。ご回答がすべてそろったことを当所からご連絡し、その翌営業日から5営業日以内に最終の報告書をお渡しするよう努めます(追加の確認が要らないときは1回でお渡しします)。

ご相談と面談の進め方は下の「含まれるもの」に、月次確認票は「毎月、何が届くのか」に書いています。

毎月、何が届くのか

📋

初月の確認(最初の1回)

最初の月に、優先する商品・サービス(または事業)を1つ決めて、公開の予定や手続の期限、先に決めておくことがあるかを確かめます。あわせて、翌月から見張る特許・出願や技術のテーマを決め(あとから入れ替えられます)、1枚にまとめて初月の末日までにお渡しします(月の途中から始めて、月末まで10営業日ないときは、翌月の5営業日目まで)。

📅

月次確認票(2か月目から毎月)

見張る他社の特許・出願や、技術のテーマの新しい出願を、毎月こちらから確かめます。見張る対象は、事業の変化に合わせて月に1回入れ替えられます(翌月から)。そのうえで、「今月、御社で決めることがあるかどうか」を1枚でお知らせします。見張っている他社の出願が権利になったときも、月次確認票でお知らせします。これまでにお渡しした書面に書いた期限(出願の期限など)も、3か月前から月次確認票に載せてお知らせします。見張っていないことでも、気になったときはいつでもご相談ください。

📝

調査報告書(決めることが出たとき)

商品・サービスの名前や技術について決めることが出たら、ご依頼ください。他社の権利や文献を調べ、結論と理由をA4判1枚にまとめます。結論は、弁理士が判断します。
たとえば:商標を取れるか/他社の特許が販売の妨げにならないか/他社が何を出願しているか/買収や提携の前に、自社の権利を確かめる

📊

説明用の1枚(必要なときに)

投資家や提携先に「うちの知財はいまどうなっているか」を説明するときに使える1枚です。持っている権利と出願、これまでにお渡しした調査報告書の結論、これから確かめることを、1枚にまとめます。調査報告書と同じく、同時に進める2件の枠の中でお作りします。当所の名前を入れるか、御社の書面として名前を入れずに作るかは、ご依頼のときにお選びいただけます(当所が確かめた範囲を超えることは、当所の名前では書けません)。権利の評価額などの金額は書きません。
※ 出願前の案を載せた1枚をお見せになるときは、先にご相談ください(見せ方によっては特許や意匠を取れなくなることがあります)。

ご相談の例と、それにお答えした書面の見本(10枚)

この下に、商品名を決めるときから、資金調達や買収の話が来るときまでの10の場面について、ご相談の例と、当所の答えの見本を載せています。御社の事業・商品・サービスについて、調べて判断するご相談には、調査報告書をお渡しします。何件ご相談いただいても、料金は月額のまま変わりません。ここに挙げたのは例です。これ以外のご相談や、御社の事情に合わせた調べ方も、まずお聞かせください。月額の中でできる形をご提案し、ご同意いただいてから進めます(月額に収まらないときは、別にお見積りします)。それぞれの例には、月額に含まれる書面をオレンジの「月額の中」に、そのあと別料金になる出願や契約書の作成などを灰色の「別にお見積り」に、分けて書いています。

以下は、架空の会社「株式会社ハルミズ」(携帯用浄水ボトルを作る会社)の見本で、実在のお客様の事例ではありません。見本に出てくる他社の特許・商標・意匠は実在のもので、2026年9月時点の公報によります。

お渡しする書面の1ページ目(見本)

見本10枚の全文(PDF)を見る

1
公表・展示の前商品名・技術・デザインを、公表や展示会の前に確かめる

商品名を公表する前

「水筒と家庭用浄水器の商品名を『アクアリノ』にしたいのですが、この名前で大丈夫ですか」

見本の結論浄水器での「アクアリノ」はお勧めできません

浄水器(第11類)では、他社が同じ読みの名前を先に出願しています。水筒(第21類)なら商標登録を取れる見込みです。

月額の中📝商標を取れるか・他社の商標権が妨げにならないか

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別にお見積り新しい名前での商標の出願

技術を展示会で見せる前

「このフィルターの交換時期を知らせるカウンターの仕組みは、特許になりますか」

見本の結論今の形では特許は取りにくい

2003年の米国特許にも、キャップを開けた回数を数えて交換時期を知らせる仕組みがありました。

月額の中📝特許を取れるか

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別にお見積り数え方を見直したうえでの特許の出願

デザインを展示会で見せる前

「ボトルの形を真似されたくないのですが、意匠登録で守れますか」

見本の結論ボトル全体の形での出願はお勧めできません

調べた範囲では、ボトル全体の形が近い意匠登録が3件あり、いずれもいま生きています。

月額の中📝意匠を取れるか

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別にお見積りカウンター部だけの意匠(部分意匠)の出願

2
発売や製造委託の前試作を他社に渡す・発売する・製造を外部に任せる

他社に試作と図面を渡す前創業6年目

「業務用の給水器メーカーに、試作と図面を渡します。先方から届いた秘密保持契約書は、このまま結んでいいですか」

見本の結論契約書の2つを直してもらえれば結べます

直してもらうのは、目的の書き方と、目的外使用の禁止(契約の終了後も5年つづく形で)の2つです。

月額の中🤝契約書の確認

この見本の全文を見る

別にお見積り契約書の作成・修正/交渉の代理

発売する前

「このボトルを発売したいのですが、他社の特許が販売の妨げになりませんか」

見本の結論フィルターの作りしだいです

フィルターとキャップの写真をいただければ、他社の特許の権利範囲と対比して、販売の妨げになるかを調査報告書にまとめます。

月額の中📝他社の権利が販売の妨げにならないか

この見本の全文を見る

別にお見積り鑑定書/検索で出てきた文献を、もれなく人が読んで確かめる調査

製造の一部を外部の工場に任せる前

「活性炭を詰める工程を外部の工場に教える前に、特許にするか、秘密のままにするかを決めたいのです。この工程は特許にできますか」

見本の結論取れる余地があります

特許で守るか、秘密のまま守るかは、この調査報告書をもとに御社でお決めいただきます。

月額の中📝特許を取れるか

この見本の全文を見る

別にお見積り特許で守るなら、特許の出願

3
資金調達・提携・買収のとき投資家と会う・次の開発を決める・特許を使わせる・買収の打診を受ける

投資家と面談する前

「まだ出願していませんが、投資家との面談で、知財の観点から何を伝えられますか」

見本の結論伝えられるのは、守り方の方針まで

月額の中📊説明用の1枚(投資家向け)

この見本の全文を見る

次の開発テーマを決める前

「次の開発テーマを決めたいのです。この分野の特許はどの会社が持っていて、うちの交換時期の仕組みは書かれていますか」

見本の結論交換時期の仕組みは5社に記載なし

日本で効力のある特許は13件・9社。交換時期の仕組みの記載を確かめたのは、見本の調査報告書の表に並べた5社の権利です。

月額の中📝他社が何を出願しているか

この見本の全文を見る

他社に特許を使わせるとき創業6年目

「家庭用浄水器のメーカーから、特許を使わせてほしいと言われました。相手から受け取る使用料は、いくらにすればよいですか」

見本の結論目安は、特許を使った部分の売上の2〜5%

経済産業省が2025年に公表した調査では、特許452件の半分以上がこの幅に入ります。

月額の中📝使用料の目安

この見本の全文を見る

別にお見積りライセンス契約書の作成/税務署や第三者にご提出になる価値評価書

買収の打診を受けたとき創業6年目

「買収の話が来ました。持っている特許・意匠・商標の3件は評価されますか。買い手が気にしそうな点はありますか」

見本の結論3件とも評価対象。他社特許は確認中

月額の中📝調査報告書3件(持っている権利の確認・他社の権利が販売の妨げにならないか・参考試算)+説明用の1枚

この見本の全文を見る

別にお見積り買収の相手に金額を示すための価値評価書(参考試算は社内の検討用です)/権利の移転登録

含まれるもの/別にお見積りするもの

月額に含まれるもの

調査報告書(件数の上限なし・同時2件まで)
ご相談(回数の制限なし・調べなくても答えられることは、メールで短くお答えします・返信は休日を除き24時間以内が目標)
面談(1回30分まで・回数の制限なし・予約ページの空き枠から・毎月2枠以上をご用意)
契約書の確認(秘密保持契約やライセンス契約など、知財や技術の契約書を相手と交わす前に、気をつける点を書面にまとめます。争いになっている契約は除きます。同時に進める2件の枠を使います)
使用料の目安(条件を決めて数えた裁判例の件数・参考となる使用料の割合の幅・活用の見込み)
権利の価値の参考となる試算(ご希望があったときだけ・日本の権利や出願1つごと・1つの時点)
初月の確認(最初の月に、優先する商品・サービスの公開の予定や手続の期限を確かめ、翌月から見張る特許・出願を決めて、書面にします)
月次確認票(2か月目から毎月。見張る他社の特許・出願の動きを確かめ、今月、御社で決めることがあるかと、3か月以内に来る期限を書面でお知らせします)
説明用の1枚(投資家や提携先に、御社の知財のいまを説明するときに。同時に進める2件の枠を使います)
調べた結果のデータ(調査報告書と一緒にお渡しします)

別にお見積りするもの

鑑定書・意見書の作成
特許・意匠・商標などの出願
契約書の作成/争いになった場合の対応
検索で出てきた文献を、もれなく人が読んで確かめる調査
税務署や第三者にご提出になる価値評価書
権利の移転登録
お急ぎの対応(期日を早めるご依頼)

※ 他社の権利が販売の妨げにならないかを調べる国は、日本(特許・実用新案・意匠・商標)と米国(技術の特許。意匠特許は含みません)です。対象の国を加えるときは、前もってお知らせします。その国でいま効力のある権利と、公開された出願が対象で、まだ公開されていない出願は含みません。製品1つにつき国ごとに1件と数えます(日米両方なら2件で、同時に進める2件の枠を両方使います)。米国の特許は、請求の範囲の文言との対比までです。特許・意匠・商標を取れるかは、日本での登録について調べます(特許は外国の文献も調べます)。
※ 他社の権利が有効か、御社の製品が他社の権利を侵害するかの判断は含みません(別にお見積りする鑑定書で承ります)。関係する権利をすべて見つけられるとは限りません。

このサービスが向いている方・向いていない方

向いている方

商品名・技術・デザインの調査が、年に何度も必要になる(月額のまま、件数の上限なく頼めます)
他社の出願の動きを、継続して見張っておきたい(2か月目から、毎月こちらから確かめます)
新商品の公表や展示会が、年に何度もある
社内に知財の担当者がいない
知財の担当者はいるが、人が足りない(調査報告書を、件数の上限なくお任せいただけます)
社内や投資家に、結論と理由を書面で説明したい

向いていない方

出願の手続だけを頼みたい(出願は別料金です)
他社の権利を侵害するかどうかの正式な判断が必要(別料金の鑑定書で承ります)
AI への入力にご同意いただけない(お受けできません)

書面ができるまで

このサービスでは、他社の特許・意匠・商標などを探して一覧にし、要点をまとめ、書面の下書きを作るところまでを AI に手伝わせています。結論は、AI ではなく、弁理士が根拠の資料を確かめたうえで決めます。
使う AI は、お預かりした情報が学習に使われない設定や契約条件のものに限ります。その設定や契約条件が保たれているかを毎月確認することを、ご契約でお約束しています(第9条4項)。このサービスは、業務に必要な最小限の情報を、学習に使われない設定の AI に入力することへのご同意を前提にお受けしています。途中で同意を取り消されるときは、取り消しのご連絡が届いた日にご契約が終わり、その月の料金は日割りで精算します。進めていたご依頼は、その時点までの進み具合をお知らせします。

AI の間違いを防ぐしくみ
・書面は、機械の検査と、下書きを作ったものとは別の AI の見直しにかけています。
・結論の根拠にした文献は、最後に弁理士が公報などの原典で確かめます。
・意匠の調査では、まず機械で外観の近い登録意匠を探して候補を絞り、そのうえで弁理士が対比して、類似するかどうかを判断します。
・どこまで確かめるかは、調べものの種類ごとに決めています(「ご契約の細かい条件」に書いています)。

はじめ方(3ステップ)

① 無料相談(30分)

オンラインで、御社の事業(商品・サービス・技術)と、これからの予定を伺います(資料は不要)。このサービスが御社に合わないと当所が考えたときは、その旨をお伝えします。お話を聞いたうえで、お申し込みにならなくてもかまいません(費用はかかりません)。

② お申し込み

ご納得いただけたら、無料相談のあとに、月額でお受けする事業・商品と、毎月こちらから見張る特許・出願や技術のテーマの案をメールでお送りします。ご確認・ご納得いただいてから、ご契約します。

③ 初月の確認

初月に、先に決めることと毎月見張る対象を1枚にまとめ、2か月目から月次確認票が届きます。

契約の条文は、どのお客様にも同じです。御社ごとに決めるのは、お受けする事業・商品や、見張る特許・出願や技術のテーマなどの項目です。これらはご契約のあとも、事業の変化に合わせて足したり外したりできます(見張る対象の入れ替えは月に1回です)。
ご契約のときにご用意いただくのは、お持ちの権利の一覧(お手元で分かる範囲で大丈夫です)と、これから発売・公開する商品・サービス・技術の予定などです(無料相談の時点では、どちらも不要です)。

よくある質問(FAQ)

Q. 相談することがない月は、どうなりますか。

月次確認票が届きます。見張っている他社の権利・出願に動きがあったか、新しく公開された出願があるかを当所が確かめ、その結果を1枚にまとめてお届けします。

Q. 何件まで見てもらえますか。

御社の事業についてのご依頼なら、件数の上限は設けていません。ただし同時に進めるのは2件までで、3件目のご依頼は、進めている2件のどちらかの調査報告書をお渡ししてから取りかかります。

Q. すぐに解約できますか。

いつでも解約できます。お申し出のあった月の末日で終わり、翌月分は請求しません。その月の料金は、月の途中でお申し出いただいても1か月分です。ただし、当所が受付・着手の期日を守れなかったときや、AI の利用へのご同意を取り消されたときなど、「ご契約の細かい条件」に書いた場合は、日割りで精算します。初月中にお申し出いただいたときも、初月の末日で終わります。

Q. 出願もお願いできますか。

はい、お受けします。出願と、出願したあとの特許庁への手続は、月額とは別にお見積りします。出願の前か後かにかかわらず、ご相談と調査報告書は、月額の中でお受けします。なお、月額をご契約いただいても、出願を当所にご依頼いただく義務はありません。

Q. 他社から警告が来たときは、どうなりますか。

他社の権利範囲と御社の製品とを対比するところまでは月額に含みます(日本の権利と米国の特許に限ります。変更の案も一緒にお示しします)。この場合は、ほかのご依頼より先に取りかかります。回答書の作成や交渉などは、月額には含まれません(別の契約になります。当所が法令上お受けできないものは、弁護士をご紹介します)。

Q. 受け取った1枚を、外部に見せてもいいですか。

取引先や、資金調達・提携・買収の相手方(候補先や、その弁護士・会計士などを含みます)に、お見せいただけます。出願前の案が載っているときは、見せ方によっては特許や意匠を取れなくなることがあります。お見せになる前にご相談ください。お見せになるときのそのほかの条件は、「ご契約の細かい条件」に書いています。

Q. 同じ担当者ひとりで、対応しきれますか。

はい。1社ずつ期日を守ってお答えするため、同時にご契約いただくのは8社までにしています。いっぱいのときは、空きが出るまで新しいご契約をお待ちいただきます。立て込んでいるときでも、取りかかるまでの日数には上限があります。ご依頼から5営業日以内に「受け付けました」(または足りない情報のお願い)とご連絡し、そこから15営業日以内に「取りかかりました」とご連絡します(同時に2件を進めているための待ちは、通算20営業日まで数えません)。これを守れなかったときは、その場で解約していただけます。ふだんは、必要な情報がそろってからおよそ7営業日で調査報告書をお渡しします(目安)。他社の特許などを探して一覧にし、下書きを作るところまでは AI に手伝わせ、弁理士は結論を決めることと確かめることに時間を使っています。担当は、最初から最後まで同じ弁理士です。

お願いするかどうかを決めていない段階でも、かまいません。

「うちの場合どうなるのか」「毎月どんな書面が届くのか」——まずは弁理士に直接お聞きください。

ご契約の細かい条件

わからない点は、無料相談でお聞きください。

期間・範囲の決めごと

営業日=土日・祝日(振替休日・国民の休日を含みます)・年末年始(12月29日〜1月3日)・あらかじめお知らせする休業日を除く日です。
対象範囲は、御社のどの事業・商品・サービス・技術についてのご依頼をお受けするか、グループ会社を含めるかどうかです。お申し込みのときにお聞きします。新しい事業を始めたときなどは、いつでもご相談ください。足すときは当所と相談して決め、外すときはご連絡いただくだけで外せます。どちらも料金は変わりません。
契約書の確認(相手と交わす前の契約書で、気をつける点をまとめるもの)は、1つの契約書につき1件と数えます。同じ相手とのやりとりの中で届いた修正版も同じ1件とし、変わった点を確かめます。

当所からお願いする場合・お受けできない場合

当所からご契約を更新しないときは、1か月前までにご連絡します。料金などの条件を変えたいときは、変える月の初日の30日前までにご連絡します。ご同意いただけないときは、変える月の前の月の末日でご契約が終わります。それまでの月の料金や条件が変わることはありません。
ご契約の前に、ほかのご依頼者との利益相反がないかを確かめます。顧問そのものが利益相反になるときは、ご契約をお受けできません。ご契約のあとに、個別のご依頼が利益相反になると分かったときは、そのご依頼はお受けできません。そのおそれがあるときも、お受けできないことがあります。
個別のご依頼をお断りしても解消できず、顧問を続けること自体が法令や弁理士会の決まりに反することになったときは、理由をお伝えしたうえでご契約を終了し、その月の料金は日割りで精算します。進めていたご依頼は、進み具合と手続の期限を5営業日以内にお知らせします(急ぐものは、すぐにお知らせします)。
利益相反でお受けできなかったご依頼が同じ月に2件以上あったときは、その月の末日までにお申し出いただければ、お申し出が届いた日に解約でき、その月の料金は日割りで精算します。

成果物と AI、ご契約終了後の資料について

成果物の著作権は当所に帰属し、御社は社内でのご判断や、社外へのご説明・ご交渉のためにお使いいただけます(社外の方にお見せになるときの条件は、下の「書面を社外の方にお見せになるとき」に書いています)。
ご契約の締結をもって、御社の秘密情報を AI に入力することにご承諾いただきます(学習に使われない設定や契約条件のものだけを使い、入力するのは業務に必要な最小限にとどめます)。このサービスは、業務に必要な最小限の情報を、学習に使われない設定の AI に入力することへのご同意を前提にお受けしています。途中で同意を取り消されるときは、取り消しのご連絡が届いた日にご契約が終わり、その月の料金は日割りで精算します。進めていたご依頼は、その時点までの進み具合をお知らせします。
当所が損害を賠償するときは、ふつうに生じる損害に限り、原因となったことが起きた月までの12か月分の料金を上限とします(当所に故意や重大な過失があるときは、この限りではありません)。
ご契約が終了したときは、ご請求があれば、ご提供いただいた資料とその写しを返却または廃棄します。ただし、法令で保存が必要なものと、業務の記録(お渡しした書面など)として必要なものに限り、当所が保管してよいことになっています。その場合も、他の依頼者のための業務には使いません。

月額に含まれるものの条件

ご相談は、制度のご説明、お渡しした1枚のご説明、考えるべき点の整理、個別の案についての調べる前の短いお答えまでです。短いお答えには、調べる前のものであることと、その前提を書き添えます。最初のお返事が、追加の情報のお願いや「調べてからお答えします」というご案内になることもあります。個別の案を調べて、比べて、当所の判断をお渡しするものは、調査報告書としてお受けします(結論と大事な前提はメールの本文にも書きます)。返信の目標の24時間には、土日・祝日など当所の休業日を含みません。
毎月の確認で見張るのは、日本の特許・出願のうち、特定の他社の権利・出願(はじめは1件)と、競合3社・技術のテーマ1つについて新しく公開された出願です。公報の索引(出願人・分類など)と経過情報で確かめ、本文の語による検索はしません。見張る対象の入れ替えは月に1回で、翌月から反映します。
面談は、ご予約ページの空き枠からお選びいただけます(毎月2枠以上をご提示します・ブラウザだけで完結します)。
権利の価値の参考となる試算は、試算に必要な情報がそろわないときや、いただいた情報では前提を置けないときは、足りない情報を書面に書き、試算はお作りしません。情報がそろえば、あらためてご依頼いただけます。複数の権利をまとめた価値や会社全体の価値は、別にお見積りする価値評価書で承ります。
弁理士が原典で確かめる範囲は、調べものの種類ごとに次のとおりです(第9条3項)。権利を取れるかは御社の案によく似ているものを、他社の権利が販売の妨げにならないかは妨げになる疑いがあるものを、他社が何を出願しているかは抜き取りで確認します。買収や提携に備えるときは、御社の権利と出願の名義・存続期間の満了日・料金の納付・審査の段階を、公報と特許庁の経過情報で確認します。権利の有効性、職務発明などの帰属の中身、担保や使用の許諾などの負担、外国の権利は含みません。
文献の読み込みは、月額の中でも、妨げになる疑いがあるものは当所の弁理士が原典で確認します(確認するのは1件につき20件までです)。その上限を超えるときは、対象を絞り込むか、もれなく確かめる調査に切り替えるかを、ご相談させてください。

書面を社外の方にお見せになるとき

取引先や、資金調達・提携・買収の相手方(候補先や、それぞれの弁護士・会計士などを含みます)に、お見せいただけます。相手方に秘密を守ってもらうかどうかは、御社でご判断ください。出願前の案が載っているときは、お見せになる前にご相談ください。
どなたにお見せになるときも、その書面は御社のためにまとめたものです。相手方が投資や取引を決めるときは、書面に書いた権利の状態や他社の権利との関係を、相手方ご自身でも調べていただくよう、お伝えください。参考試算が載っているときは、その前提と当所の調べ方の限界をお示しください。限界とは、鑑定書や意見書に代わるものではないこと、関係する権利をすべて見つけることは保証しないこと、調べていない範囲、権利の有効性や侵害は判断していないことなどです。あわせて、試算は当所が確かめていない情報に基づく仮の計算で、金額を保証するものではないこともお示しください。ただし、参考試算を載せた書面とその金額は、買収の相手方(候補先や、その弁護士・会計士などを含みます)にはお見せいただけません(当所が事前に書面で承諾したときを除きます。金額を示す必要があるときは、別にお見積りする価値評価書で承ります)。書面を書き換えたり、その一部だけをお見せになったり、内容を要約してお伝えになったりするときは、当所の記名を外し、その旨をお示しください。結論や試算の額だけをお伝えになるときも同じです。試算の額をお伝えになるときは、その前提と限界もお示しください。参考試算は、税務・会計・登記・裁判など、金額の根拠が要る手続にはお使いいただけません。

うちの場合はどうなるのか。御社のこれからの予定に当てはめて、30分でお話しします。

🔰
資料は要りません 口頭でのご相談で大丈夫です。準備の手間はかかりません。
💻
Google Meet(アプリ不要) パソコンはブラウザから参加できます(スマホはアプリが必要なことがあります)。
🔒
秘密厳守(弁理士法第30条) 弁理士法第30条の守秘義務を負っています(法令に基づく開示等を除きます)。
▼ご希望の日時をお選びください▼

日程が合わない場合や、メールでのご相談をご希望の場合は、下記のフォームからお問い合わせください。

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