意匠権の存続期間は何年?意匠権の存続期間の更新や延長の有無も解説

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意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。

また、25年である意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はありません。

意匠権の存続期間は25年

意匠権の存続期間が意匠登録出願の日から25年であることを図解したもの。
▲意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年で満了する

意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。

意匠権の存続期間は法改正により延長されている

現在と過去の意匠権の存続期間の違いを図解したもの。
▲現在と過去の意匠権の存続期間の違い

意匠権の存続期間は、意匠法改正により延長されてきました。

現行意匠法の制定時には、意匠権の存続期間が意匠権の設定登録日から15年でしたが、平成18年改正により、意匠権の設定登録日から20年に延長されました。

そして、令和2年4月1日から、意匠権の存続期間が、意匠登録出願の日から25年になりました。

意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はない

意匠登録出願の日から25年である意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はありません

意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年なので気を付けよう

意匠権の存続期間は、意匠権の設定登録日から20年ではなく、意匠登録出願の日から25年です。

令和2年4月1日より、意匠権の存続期間をカウントする開始時期が「意匠権の設定登録日」から「意匠登録出願の日」に変更され、存続期間も20年から25年に変更されています。

意匠権の存続期間や、意匠権の存族期間が満了する日を間違えないように注意しましょう。

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弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。