判決日: 2026年5月28日 | 裁判所: 大阪地裁 | 料率: 2.0%(商標法38条3項)
## 対応表
| 判決文中の呼称 | 当事者名 | 属性 |
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| 原告(a) | 初光酒造株式会社 代表者(個人) | 「よろこび」等の商標権者。製造販売主体は初光酒造株式会社 |
| 被告喜代村 | 株式会社喜代村 | すし店「すしざんまい」を運営。被告製品(日本酒「喜び」)の販売主体 |
| 被告高橋酒造店 | 株式会社高橋酒造店 | 被告製品の製造元。連帯責任 |
すし店「すしざんまい」を運営する被告喜代村と製造元の被告高橋酒造店が、オリジナル日本酒に「喜び」の標章を付して製造販売した行為が、原告の登録商標「よろこび」等3件(指定商品=第33類 日本酒)の商標権を侵害するとされた事案。大阪地裁は商標の類似と侵害を認め、被告喜代村の売上高を基礎に商標法38条3項の使用料相当額を損害と認定し、差止め・標章抹消とともに3127万8308円の連帯賠償を命じた。
料率の決め方:(商標法38条3項。38条4項の趣旨を参酌)
💰 認容額3127万8308円(売上高15億6391万5397円×2%)。被告喜代村と被告高橋酒造店の連帯。差止め・標章抹消も認容。
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本要旨は判決文全文をAIにより構造化抽出し、AIによる複数回の照合チェックを実施しています。
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