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裁判所HP 食品

商標権(日本酒「よろこび」)

2.0% 認定料率
▲顧客吸引力
事件番号 令和6年(ワ)第12150号
判決日 2026/05/28
裁判所 大阪地裁
認容額 3127万8308円(売上高15億6391万5397円×2%)

📋 判決要旨

判決日: 2026年5月28日 | 裁判所: 大阪地裁 | 料率: 2.0%(商標法38条3項)


## 対応表


| 判決文中の呼称 | 当事者名 | 属性 |

| :--- | :--- | :--- |

| 原告(a) | 初光酒造株式会社 代表者(個人) | 「よろこび」等の商標権者。製造販売主体は初光酒造株式会社 |

| 被告喜代村 | 株式会社喜代村 | すし店「すしざんまい」を運営。被告製品(日本酒「喜び」)の販売主体 |

| 被告高橋酒造店 | 株式会社高橋酒造店 | 被告製品の製造元。連帯責任 |


すし店「すしざんまい」を運営する被告喜代村と製造元の被告高橋酒造店が、オリジナル日本酒に「喜び」の標章を付して製造販売した行為が、原告の登録商標「よろこび」等3件(指定商品=第33類 日本酒)の商標権を侵害するとされた事案。大阪地裁は商標の類似と侵害を認め、被告喜代村の売上高を基礎に商標法38条3項の使用料相当額を損害と認定し、差止め・標章抹消とともに3127万8308円の連帯賠償を命じた。


料率の決め方:(商標法38条3項。38条4項の趣旨を参酌)


  • 📊 基準: 第33類「ビールを除くアルコール飲料」に係るロイヤルティ料率アンケート調査(令和7年頃=サンプル3件・最大7.5%・中央値0.5%・最小0.3%・平均2.8%、平成22年頃=サンプル2件・最大3.5%・最小0.5%・平均2.0%)を一資料としつつ、これに各般の事情を総合考慮して直接認定した(統計値そのものは採用していない)
  • 📈 引き上げ要因: 本件商標1(昭和46年登録)の長年の使用による一定の顧客吸引力。被告が「喜び」を強調して積極的に宣伝し、訴訟前に商標権の譲渡・使用許諾を打診していたこと(標章の売上・利益への貢献を一定程度認定)。商標法38条4項の趣旨の参酌
  • 📉 引き下げ要因: 原告商標の周知性やその前提となる売上等の証拠が特段ないこと。被告製品名「喜び」が被告喜代村の屋号「喜」を冠したものと解する余地。被告すし店が相応の著名性を有すること。原告製品と被告製品が市場で競合している事実が認められないこと
  • 結論: 使用料率2%。なお被告が主張した「使用料率に更に寄与率5%を乗じる」算定方法は、寄与率に相当する事情も2%の算出に織り込み済みであるとして採用されなかった

💰 認容額3127万8308円(売上高15億6391万5397円×2%)。被告喜代村と被告高橋酒造店の連帯。差止め・標章抹消も認容。

📚 出典

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本要旨は判決文全文をAIにより構造化抽出し、AIによる複数回の照合チェックを実施しています。

ただし、内容の正確性を完全に保証するものではありません。実務でのご利用に際しては、上記の出典リンクより原文をご確認ください。

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