特許を譲渡・移転するときの適正価格はいくら?|税務リスクをケース別に解説

特許を譲渡・移転するときの適正価格はいくら?税務リスクをケース別に解説|知育特許事務所

特許をグループ会社間で譲渡したい、社長個人の特許を法人名義にしたい——そう考えたとき、価格をいくらにすべきか迷う方も多いです。特許の譲渡価格は、「誰から誰へ譲渡するか(国内グループか、海外子会社か、個人から法人か)」「その特許が現在事業で使われているか」によって、適用される税制も適正価格の考え方もまったく異なります。

特許は目に見えませんが、税務上は「価値ある資産」として扱われます。ケースによっては帳簿上の金額(簿価)での譲渡が認められる場合もありますが、簿価・時価のどちらであっても、「なんとなく決めた価格」では通用しません。価格の根拠を示せない譲渡は、後で税務署に指摘され、課税されるリスクを高めます。

本記事では、特許の譲渡における税務リスクと適正価格の考え方を、国内グループ間・海外子会社・社長個人から法人へのケース別に整理します。

なぜ特許の譲渡で税務問題が起きるのか

特許権は他社の参入を排除できる強力な無形資産です。そのため、たとえ身内間であっても、特許権を譲渡する取引は税務上「価値ある資産の売買」として扱われます。

特に見落とされがちなのが、現在事業で使っていない特許の扱いです。「使っていないなら価値はないだろう」と考えがちですが、その特許が競合他社の参入を阻止している場合には、使っていなくても「防衛的価値(Defensive Value)」が存在します。このような特許を「使っていないから」と無償で譲渡すると、税務署から「価値ある資産の贈与(寄附金)」と認定され、課税されるリスクがあります。なお、このように保有しているが現在使っていない特許を「休眠特許」と呼んだりします。

あわせて読みたい:休眠特許の0円譲渡は危険?|税務署が指摘する「防衛的価値」と寄附金リスク

身内間の取引でも「適正価格」が原則になる理由

税務の世界では、たとえグループ会社間や社長個人と自社の間であっても、原則として「第三者と取引する場合と同じ適正な価格(時価)」での取引が求められます。ただし、国内の100%完全支配関係にあるグループ会社間では、一定の条件のもとで帳簿上の金額(簿価)での譲渡が認められる特例があります。

こうした特例が使えないケースで、時価より低い価格や無償で譲渡した場合、税務署は「本来の価格との差額分を相手にプレゼントした」とみなします。この差額分について、特許を渡した会社では「寄附金」、受け取った会社では「受贈益(タダで資産をもらった利益)」として扱われ、双方に追加の税負担が生じ得ます。

適用される税制や適正価格の考え方は、譲渡の相手・国内か海外か・特許が稼働中か休眠かによって異なり、使える特例も変わります。次の比較表で自社のケースを確認してください。

あわせて読みたい:特許の譲渡価格の決め方|交渉と税務の両面から弁理士が解説

【ケース別比較表】譲渡シナリオ別の税務リスクと適正価格の判定

譲渡のケース適用される税制簿価譲渡主な課税リスク評価書の要否
国内100%子会社・親会社間グループ法人税制✅ 可能(条件あり)条件を満たさない場合は寄附金課税任意
国内関連会社・兄弟会社間(100%未満)法人税法(時価原則)❌ 不可低価格譲渡による寄附金・受贈益課税推奨
社長個人→法人所得税(みなし譲渡)+法人税(受贈益)❌ 不可個人に所得税・法人に受贈益課税のダブル課税リスク推奨
海外子会社への譲渡移転価格税制(国際取引の価格操作を防ぐための税制)❌ 不可独立企業間価格との差額に対して移転価格税制に基づき課税されるリスク推奨
休眠特許を0円or低価格譲渡法人税法(時価原則)❌ 不可防衛的価値を無視した譲渡として寄附金認定リスク推奨

簿価での譲渡が「可能」でも、特許を渡した会社には時価と簿価の差額(譲渡益)が生じ、申告は時価で計算するのが原則です(法人税法22条2項。帳簿価額1,000万円以上なら繰延の対象、詳しくは後述)。このため評価書の作成自体は任意ですが、適正な時価の把握は必要になります。

国内100%完全支配グループ間を除くほぼすべてのケースでは、評価書を作成して譲渡価格の根拠を残しておくと税務リスクの軽減に有効です。「なぜこの価格にしたのか」を客観的に説明できる状態にしておくことが、課税リスクへの現実的な備えになります。

国内グループ間の譲渡:グループ法人税制で簿価での譲渡が認められるケース

国内の100%完全支配関係にある親子会社・グループ会社間では、「グループ法人税制」という特例により、グループ内で特許を簿価(会社の帳簿に載っている金額)で譲渡するのが一般的です。

通常、時価より安く譲渡すると、特許を渡した会社には「寄附金」(時価との差額を、タダであげたとみなす扱い)、受け取った会社には「受贈益」(時価との差額を、タダでもらった利益とみなす扱い)として、それぞれ追加の税負担が生じます。ところが、国内の100%完全支配関係にあるグループ会社間では、この扱いが一部変わります。

税負担が生じないのは、特許を受け取った会社に生じる「受贈益」(時価より安く取得したことで生まれる利益)です。一方、特許を渡した会社では、安く譲渡しても税務上は時価で売ったものとして扱われるため、時価と簿価の差額(譲渡益)が生じます

この譲渡益は、移転する特許の帳簿価額が1,000万円以上であれば「譲渡損益の繰延」(課税を後の年に先送りできる制度)の対象になり得ます。ただし、自社で出願して取得した特許は帳簿価額が1,000万円に届かないことが多く、その場合は繰延が使えず、税負担はそのまま生じます。

なお、譲渡価格を簿価にしても、特許を渡した会社の法人税の申告では「時価で売った」ものとして利益を計算するのが原則です。つまり、契約金額が簿価でも、時価と簿価の差額(譲渡益)を所得に加えて申告することになります(法人税法22条2項)。このため、100%グループ内の譲渡であっても、申告のために適正な時価を把握しておく必要がある場面があります。具体的な申告のしかたは、税理士にご確認ください。

以上は、国内の100%完全支配関係にある場合の取扱いです。出資比率が100%未満の関連会社や兄弟会社間の取引では、この特例は使えず、原則どおり「時価」での取引が必須となります。関係性によってルールが大きく変わるため、事前の確認が重要です。

あわせて読みたい:グループ内の特許移転で「実費OK」は誤解|寄附金課税を防ぐ資本関係別の判定ガイド

海外子会社への譲渡:移転価格税制の壁

特許の譲渡先が海外子会社の場合は、たとえ100%の親子関係であっても国内のような特例(グループ法人税制)は適用されません。代わりに「移転価格税制」という厳格な国際ルールが適用されます。

日本の親会社から海外子会社へ特許を譲渡する場合、適正な時価(独立企業間価格:ALP)で行わなければ、移転価格税制に基づき日本で課税されるリスクがあります。

稼いでいる特許ほど評価額(時価)が高騰するため、「高すぎて海外子会社に譲渡できない」という事態に陥りやすくなります。その場合は、譲渡ではなくライセンス契約に切り替えるなどの戦略転換が必要になります。

あわせて読みたい:海外子会社への特許移転で失敗しないために|移転価格税制(ALP)の基本と評価の進め方

社長個人→法人への譲渡:なぜ「自分の特許なのに税金がかかる」のか

「自分が個人で取った特許を、自分の会社に移すだけだから、0円や実費で構わないだろう」と考えたくなるかもしれませんが、これは危険な考え方です。

法律上、社長個人と法人は「完全に別の人格(財布が別)」です。そのため、価値のある特許を会社に0円で渡すと、会社側は「タダで資産をもらった(受贈益)」として法人税が、社長個人には「本来の時価で売ったはずだ(みなし譲渡)」として所得税が、ダブルで課税されるリスクがあります。詳しくは下記の記事で解説しています。

あわせて読みたい:社長個人の特許を会社に移すとき、いくらが正解?|「0円・実費」の税務リスクと適正価格

あわせて読みたい:個人名義の特許を会社にタダで使わせていませんか?|気づかず積み上がる受贈益リスクと対処法

なお、これらの税務リスクは商標権の譲渡でも全く同じように生じます。商標権を譲渡する際のリスク判定については、以下の記事で解説しています。

商標の場合はこちら:商標権の移転・譲渡における「適正価格」と税務リスク判定ガイド

評価報告書が譲渡価格の根拠になる理由

特許の譲渡において重要なのは、税務署から「なぜこの譲渡価格にしたのか」を問われたときに、客観的な根拠を示せるかどうかです。「なんとなく実費にした」「身内だから適当に値段を決めた」といった自己判断では、価格の妥当性を説明できません。専門家が作成した評価報告書があることで、価格の根拠を客観的に示すことができます。

特許移転時の適正価格の参考として、知財ロイヤルティ料率データベースで業種別の料率データを確認できます。

あわせて読みたい:特許の価値評価とは?|評価手法・料率・活用場面を弁理士が体系解説

よくある質問

Q1. 社長個人の特許を会社に譲渡する場合、価格はいくらにすればいいですか?

A. 個人と法人は税務上は別人格のため、たとえ自分の会社でも、時価での譲渡が原則です。「自分の特許だから0円でいい」と考えて0円や安い価格で渡しても、社長個人は、実際にはお金を受け取っていなくても、税務上は「時価で売った」ものとみなされて所得税がかかります(みなし譲渡)。一方、会社側は「タダで資産をもらった利益(受贈益)」として法人税がかかります。このように、ひとつの移転に対して個人の所得税と会社の法人税という二つの税金がかかります。これが「ダブル課税」のリスクです。適正な譲渡価格(時価)は、特許の権利範囲や事業への貢献度などによって異なるため、評価報告書で根拠を示しておくことが有効です。

Q2. 国内100%子会社への譲渡なら、価格は気にしなくていいですか?

A. 100%子会社でも、価格をまったく気にしなくてよいわけではありません。グループ法人税制により、特許を受け取った会社の受贈益は課税されません。ただし、特許を渡した会社では、安く譲渡しても時価で売ったものとして扱われ、時価と簿価の差額(譲渡益)が課税対象として残ります(繰延の対象になるのは帳簿価額1,000万円以上の特許のみで、自社で出願して取得した特許は対象にならないことが多くなります)。事前に税理士へ確認しておくことをおすすめします。

Q3. 使っていない特許を子会社に無償で譲渡したいのですが問題ありますか?

A. 使っていない特許でも競合他社の参入を阻止している場合には防衛的価値が認められる場合があります。そのような特許を無償で譲渡すると「価値ある資産の贈与」とみなされ、課税リスクが生じる可能性があります。譲渡前に価値の確認をおすすめします。

まとめ

特許の譲渡は、単なる名義変更の手続きではなく、税務上は「価値ある資産の移動」として扱われます。

  • 身内間であっても、原則として第三者間と同じ適正価格(時価)での取引が求められる
  • 使っていない特許でも防衛的価値が認められる場合があり、無償譲渡は課税リスクになりうる
  • 評価報告書を作成して譲渡価格の根拠を残しておくことが、課税リスクへの現実的な備えになる

「適正価格がわからないまま譲渡するのは不安だ」と感じたら、まずは専門家への相談をおすすめします。

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※本記事に関する免責事項:本記事は、特許権の移転登録や価値評価に携わる弁理士の立場から、特許の移転・譲渡に伴う税務上のリスクを整理したものです。税務に関する記述は、下記の参考文献等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断や税務申告上のアドバイスを行うものではありません。具体的な税務処理については、必ず税理士等の税務の専門家にご相談ください。

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参考文献

  • 井上康一『移転価格税制についての素朴な疑問』(税務研究会出版局、2025年)
    ※ 完全支配関係にある法人間の低額譲渡における寄附金・受贈益・譲渡損益の取扱い、低額譲渡でも時価相当額を収益に算入すること(P.50〜52)等を参照しています。
  • 田島宏一ほか編著『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(中央経済社、2023年)
    ※ 100%完全支配関係における寄附金・受贈益の取扱い(P.13)、国外関連者への寄附金の全額損金不算入(P.17)等を参照しています。
  • 牧口晴一・齋藤孝一『非公開株式譲渡の法務・税務〔第8版〕』(中央経済社、2023年)
    ※ 完全支配関係のある法人間における譲渡損益の繰延(P.173)等を参照しています。

この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)

ABOUT US
米田恵太
知育特許事務所 代表弁理士(弁理士登録番号:第16197号)。 中小企業や個人の方を中心に、商標価値評価(簡易RFR)や 3Dプリント試作×知財戦略のサポートを行っている。商工会議所、金融機関、各種業界団体などでの講演実績も多数。 幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、「大切なものをパクられないようにする」ために特許・商標・意匠などの知的財産の取得支援を行うとともに、取得した知財の価値を実感できるよう「守るだけでなく活かす」ことを重視している。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家、デザイン会社、 マーケティング会社、ミシュラン掲載の飲食店など多岐にわたり、アイデアの保護や出願、3D試作、価値評価など、案件ごとに必要な部分を組み合わせてサポートしている。