「使っていない特許だから、子会社に0円で譲渡しても問題ないだろう」——そう考えたくなるかもしれませんが、税務の世界では「使っていないこと」と「無価値であること」は決してイコールではありません。
自社で製品化もしておらず、ライセンス収入も生んでいない特許、いわゆる「休眠特許」をグループ会社に譲渡するとき、「どうせ使っていないのだから0円でいい」と判断するのは危険です。使っていなくても、その特許があることで競合他社が同じ技術を使えず、同じ市場に参入しにくくなっているのであれば、その特許には価値があり、税務上もそのように扱われます。
この「他社を排除することで自社の事業を守る価値」を、無形資産評価の実務では「防衛的価値(Defensive Value)」と呼ぶことがあります。価値のある特許を0円で渡すと、税務署は「本来お金をもらえるはずなのに、タダで渡した=贈与」とみなします。その結果、渡した側・受け取った側の双方に想定外の税負担が発生するリスクがあります。
では、休眠特許を安全に譲渡するにはどうすればよいのでしょうか。売上がない特許の場合、「同じ権利を今から一から取得するとしたら、いくらかかるか」を計算することで、譲渡価格の根拠を示すことができます。この手法を「コストアプローチ(再調達原価法)」と呼び、売上のない特許の評価実務でよく用いられる方法です。本記事では、なぜ休眠特許の0円譲渡が税務上のリスクになるのか、そして適正な譲渡価格をどう見積もればよいのかを、弁理士の立場から解説します。
「使っていない特許=無価値」とは限らない
特許権には「他人にその技術を使わせない(排他権)」という側面があります。たとえ自社で使っていなくても、その特許があるために競合他社が同じ技術を使えず、その市場に入ってこられないのであれば、その特許は事業において重要な役割を果たしています。
つまり、「現在、特許を使っていない」という事実だけをもって、税務署に対して「この特許は無価値である」と主張することはできません。
防衛的価値(Defensive Value)とは何か
このように、「他社にその技術を使わせないことで自社の事業を守る」という役割に着目したのが、無形資産評価の実務における「防衛的価値(Defensive Value)」という概念です。
実際、競合他社の参入を防ぐために、自社では使っていない特許をあえて手放さずに保有しておく、という知財戦略もあります。こうした特許は、直接的に売上を生み出していなくても、市場のシェアを守るという点で経済的な価値があります。
したがって、使われていない特許であっても、この防衛的価値がある限り、資産としての価値はゼロにはなりません。
0円譲渡で「寄附金」と認定されるメカニズム
もし、防衛的価値がある特許を子会社などに「0円(無償)」で譲渡するとどうなるでしょうか。
税務上は、たとえ同じグループ内の会社どうしであっても、それぞれ独立した別の会社として扱われます。そのため、価値のある特許を0円で渡すと、原則として、渡す側と受け取る側の両方に税負担が生じます。渡す側では、本来受け取れたはずの代金(その特許の価値)を相手にタダであげたとみなされて「寄附金」として扱われ、受け取る側では、その価値をタダで得たとみなされて「受贈益」となり、課税の対象になります。
ただし、同じグループ内でも、国内で100%の完全支配関係にある会社どうし(親会社と100%子会社など)の場合は、この扱いが一部変わります。受け取る側の「受贈益」は課税されません。一方で、渡す側は時価(適正な売買価格)で売ったものとして扱われ、時価と帳簿価額の差額(譲渡益)には課税が生じます(くわしくは後述のQ&Aをご覧ください)。
「ウチは身内だから0円でも問題ない」という認識が、最も大きな落とし穴となります。
あわせて読みたい:特許を譲渡・移転するときの適正価格はいくら?|税務リスクをケース別に解説
譲渡前に確認しておきたいポイント
休眠特許を0円で譲渡する前に、以下の点をあらかじめ自社で確認・整理しておくことが重要です。
- この特許がなくなることで、競合他社が自社と同じ市場に入り込みやすくなる可能性はないか
- 現在の事業とは関係なくても、将来の新規事業で使う可能性はないか
- 他社との特許のやり取り(クロスライセンス)の材料として残す必要はないか
これらは代表的な確認ポイントです。こうした点を整理しておくと、その特許に防衛的価値がどの程度あるのかを考える手がかりになります。ただし、仮に防衛的価値がないと判断できた場合でも、同等の権利を一から取得するためにかかるコスト(再調達コスト)の分の価値は残るため、完全な0円譲渡が妥当とは限りません。
【比較表】0円譲渡 vs 適正価格譲渡:リスクと結果の違い
「0円で譲渡した場合」と「適正な評価に基づいて譲渡した場合」で、何がどう変わるのかを整理します。
| 比較項目 | 0円(無償)での譲渡 | 適正価格(評価書あり)での譲渡 |
|---|---|---|
| 税務署の判断 | 時価との差額が寄附金として課税対象になるリスクがある | 根拠ある時価での取引として認められやすい |
| 課税リスク | 売り手:寄附金として課税(渡した資産の価値分が経費として認められなくなる) 買い手:受贈益として課税(タダでもらった分が利益とみなされる) | 課税リスクの低減につながる |
| 税務調査への対応 | 価格の根拠を説明できない→寄附金とみなされるリスクが高まる | 評価書が価格の根拠として機能しやすい |
| 評価額の算定根拠 | なし(主観的な判断) | 防衛的価値の判定+コストアプローチで算定 |
| 手続きコスト | 低い(書類準備なし) | 評価書の作成費用が発生する |
※ 国内で100%の完全支配関係にあるグループ内では、税務上の扱いが一部変わります(受け取る側の「受贈益」は課税されませんが、渡す側には時価と帳簿価額の差額に課税が生じます)。詳しくはグループ内の特許移転で「実費OK」は誤解|寄附金課税を防ぐ資本関係別の判定ガイドで解説しています。
休眠特許の適正な評価方法(コストアプローチの活用)
売上を生んでいない休眠特許の評価には、売上をベースにするインカムアプローチ(RFR法など)は使えません。こうしたケースで実務上よく用いられるのが、「コストアプローチ(再調達原価法)」です。これは、「同じ権利を今から一から取得するとしたら、いくらかかるか(研究開発費+出願から登録までの特許庁費用・弁理士費用など)」を計算することで、譲渡価格の根拠を示す手法です。
休眠特許であっても、少なくともこの「今から同じ権利を取得するためにかかる費用(再調達コスト)」を下回らない価格にしておけば、寄附金認定のリスクを下げられます。そのうえで、防衛的価値によって、この再調達コストを上回る価値があるかどうかは、次の3つの指標から見極めます。
- 競合他社の事業参入可能性:特許がなくなった場合に、競合他社がその特許と同じ技術を使った製品やサービスを出してくる可能性がどの程度あるか。参入意欲の高い競合が複数存在するほど、防衛的価値は高くなる。
- 他社特許からの引用回数(被引用数):他社の特許出願の先行技術として引用されている回数が多いほど、その技術への業界の関心が高く、防衛的価値が大きいと判断できる。
- 権利範囲の広さ:特許が技術の核心を広くカバーしているほど、競合他社は別の設計で回り道をすることが難しくなり、防衛的価値は高くなる。逆に権利範囲が狭く限定的であれば、競合は容易に別のアプローチをとれるため、防衛的価値は低くなる。
あわせて読みたい:特許価値評価の3つの手法(インカム・コスト・マーケット)を比較|どう使い分けるか?
あわせて読みたい:赤字企業・スタートアップの特許はどう評価する?|売上ゼロでも「0円」にはならない理由
よくある質問
Q1. 100%グループ会社間の譲渡なら、0円でも大丈夫ですか?
A. 国内の100%完全支配関係にあるグループ会社間であれば、「グループ法人税制」により、帳簿価額(簿価)での譲渡が認められるケースが多いです。0円ではなく、簿価(会社の帳簿に載っている金額)で移転すれば、受け取る側の受贈益(タダでもらった利益)は課税されません。ただし、譲渡した側では、安く譲渡しても税務上は時価で売ったものとして扱われ、時価と簿価の差額(譲渡益)が課税対象として残ります。この譲渡益は、帳簿価額が1,000万円以上であれば「譲渡損益の繰延」(課税を後の年に回せる制度)の対象になり得ますが、休眠特許は帳簿価額が小さいことが多く、その場合は繰延が使えず、課税がそのまま生じます。なお、100%未満の関連会社や海外子会社への移転では時価での取引が必要です。
あわせて読みたい:グループ内の特許移転で「実費OK」は誤解|寄附金課税を防ぐ資本関係別の判定ガイド
Q2. グループ会社ではなく、第三者に休眠特許を売る場合も評価書は必要ですか?
A. 第三者への売却であれば、売り手と買い手の間で交渉した結果として価格が決まるため、グループ内取引のような寄附金課税のリスクは基本的に生じません。ただし、「なぜその価格なのか」を説明できる根拠があると、交渉をスムーズに進めやすくなります。また、売却後に「安すぎた」と後悔しないためにも、事前に客観的な評価を把握しておくことには意味があります。
Q3. 防衛的価値があるかどうかを判断する評価書は作れますか?
A. はい、対応可能です。対象となる休眠特許について、コストアプローチを用いた評価額の算定や、防衛的価値の有無の判定を含めた評価書を作成することができます。
まとめ
「使っていないから0円で譲渡してよい」という判断は、大きな税務リスクを伴います。特許権は他者を排除できる排他的な側面があり、たとえ自社で使っていなくても、競合他社の参入を防いでいる特許には「防衛的価値(Defensive Value)」があります。この価値を無視して0円譲渡を行うと、税務署から「価値ある資産の贈与(寄附金)」と認定され、想定外の税負担が発生するリスクがあります(渡した側・受け取った側それぞれの扱いは資本関係によって異なります)。
休眠特許の適正な評価には、売上がない特許の場合でも根拠を示せる「コストアプローチ(再調達原価法)」が有効です。競合他社の参入可能性・他社特許からの引用回数・権利範囲の広さという3つの観点で防衛的価値の有無を確認し、同等の権利を一から取得するためにかかるコストを下回らない価格にすることが、リスク軽減の現実的な手順となります。
なお、特許のライセンス料率の相場は、知財ロイヤルティ料率データベースで業種別に検索できます。休眠特許そのものの評価はコストアプローチが基本ですが、将来の実施やライセンスが見込める場合は、料率相場も価格を考えるうえで参考になります。特許を譲渡する前に、まずその特許の譲渡価格に客観的な根拠があるかを確認することをお勧めします。
※本記事に関する免責事項:本記事は、特許権の移転登録や価値評価に携わる弁理士の立場から、特許の移転・譲渡に伴う税務上のリスクを整理したものです。税務に関する記述は、下記の参考文献等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断や税務申告上のアドバイスを行うものではありません。具体的な税務処理については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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└ 特許・商標の使用料率の相場を、裁判例と経済産業省調査のデータから検索できます。
参考文献
- 井上康一『移転価格税制についての素朴な疑問』(税務研究会出版局、2025年)
※ 完全支配関係にある法人間の低額譲渡における寄附金・受贈益・譲渡損益の取扱い、低額譲渡でも時価相当額を収益に算入すること(P.50〜52)等を参照しています。 - 田島宏一ほか編著『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(中央経済社、2023年)
※ 100%完全支配関係における寄附金・受贈益の取扱い(P.13)、国外関連者への寄附金の全額損金不算入(P.17)等を参照しています。 - 牧口晴一・齋藤孝一『非公開株式譲渡の法務・税務〔第8版〕』(中央経済社、2023年)
※ 完全支配関係のある法人間における譲渡損益の繰延(P.173)等を参照しています。 - デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社編『M&A無形資産評価の実務(第4版)』(清文社、2023年)
※ 無形資産(特許・商標等)の価値評価手法(インカムアプローチ/ロイヤルティ免除法等)を参照しています。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)












