意匠権は「いつまで守られるのか」「更新できるのか」が分かりにくい権利です。特に、法改正で存続期間が15年→20年→25年と変わってきたため、出願時期によって保護期間が異なります。
現在のルールでは、意匠権の存続期間は「意匠登録出願の日から25年」で、更新や延長の制度はありません。一方で、毎年の「年金」を納付しておかないと、途中で権利が消えてしまう点には注意が必要です。
この記事では、意匠権の存続期間の考え方と法改正の経緯、自分の意匠権がいつまで有効かの確認方法、特許権・商標権との保護期間の違い、よくある質問まで、弁理士が整理して解説します。
意匠権の存続期間は出願日から25年(更新・延長は不可)

現在の意匠権の存続期間は、「意匠登録出願の日から25年」です。これは、令和2年(2020年)4月1日以降に出願された意匠に適用されるルールです。
よくある勘違いとして、商標権と同じように「設定登録日から〇年」と思われることがありますが、意匠権については「出願日」が起点になります。出願から登録までに時間がかかったとしても、保護期間がそのぶん伸びるわけではありません。
意匠権の存続期間の数え方
たとえば、次のようなケースを考えてみます。
- 意匠登録出願日:2025年3月1日
- 意匠権の満了日:2050年3月1日(出願日から25年)
登録日が2026年1月1日だったとしても、満了日は変わりません。あくまで「出願日」を起点に、25年後に権利が満了します。
なお、意匠権の存続期間中は、毎年(もしくは数年分まとめて)年金(登録料)を納付する必要があります。年金を支払わなかった場合、その時点で権利は途中で消滅してしまいます。
更新や延長の制度はない
意匠権には、商標権のような「更新」や、特許権のような「延長登録」の制度はありません。
25年という存続期間は一度きりで、25年を超えて意匠権を存続させることはできないルールです。更新できないからこそ、いつ権利が切れるのか、事前に把握しておくことが大切になります。
25年になる前はどうだった?(15年→20年→25年の法改正)

意匠権の存続期間は、意匠法の改正によって段階的に延長されてきました。ざっくり整理すると、次のような流れです。
- 現行法(令和2年4月1日以降の出願)
→ 意匠登録出願の日から25年 - 平成18年改正後〜令和2年3月31日まで
→ 意匠権の設定登録日から20年 - それ以前(現行意匠法制定時など)
→ 意匠権の設定登録日から15年
このように、いつ出願した意匠かによって、保護期間の長さや起算点が異なります。古い意匠ほど「登録日からカウントする」「20年・15年で満了」といったパターンが残っているため、個別に確認する必要があります。
「いつから25年になったのか?」の整理
「いつから25年になったのか?」という点は混乱しやすいところなので、次の2つだけ押さえておくとシンプルです。
- 2020年(令和2年)4月1日以降に出願した意匠:出願日から25年
- それより前に出願した意匠:原則として登録日から20年(さらに古いものは15年)
どの改正が適用されるかで、「出願日が起点なのか」「登録日が起点なのか」が変わります。後ほど触れる「満了日の確認方法」とセットでチェックしておくと安心です。
自分の意匠権の満了日を確認する方法
すでに登録済みの意匠について「いつまで有効なのか」「何年まで保護されるのか」を確認したい場合は、次のような手順で調べることができます。
- ① 登録番号や出願番号を確認する
意匠公報や登録証、社内の管理表などから「意匠登録第〇〇号」「意匠登録出願〇〇号」などの番号を確認します。 - ② J-PlatPatなどで意匠の詳細情報を表示する
登録番号や出願番号を入力すると、出願日・登録日・存続期間などが表示されます。 - ③ 「存続期間」や「満了日」の欄を確認する
どの改正が適用されているかに応じて、いつまで意匠権が存続するかが記載されています。
権利がいつ切れるのか分からないまま放置してしまうと、「まだ権利があるつもりで警告書を送ったが、実は期限切れだった」といったトラブルにつながりかねません。重要な意匠については、満了日を社内の管理表などにまとめておくことをおすすめします。
よくある質問
Q1. 意匠権の存続期間は何年ですか?
A. 現在のルールでは、意匠登録出願の日から25年です。2020年(令和2年)4月1日以降に出願した意匠に適用されます。
Q2. 意匠権は更新できますか?延長する制度はありますか?
A. 意匠権には、商標権のような更新制度や、特許権のような延長登録制度はありません。25年という存続期間を延ばすことはできません。ただし、存続期間内に年金を支払い続けることで、その期間中は権利を維持できます。
Q3. 「意匠権 25年」はいつから適用されていますか?
A. 2020年(令和2年)4月1日以降に出願された意匠からです。それ以前に出願された意匠は、「登録日から20年」や「登録日から15年」という旧ルールが適用されます。
Q4. 自分の意匠権がいつまで有効か分からないのですが…
A. 意匠登録番号や出願番号が分かれば、J-PlatPatなどの公的データベースで、出願日・登録日・満了日を確認できます。重要な意匠については、満了日と年金の納付状況を一覧にして管理しておくと安心です。
特許権・商標権との存続期間の違い
「意匠権の25年」という数字だけを見ると、他の知的財産権と混同しやすくなります。ここで一度、特許権・商標権との違いを簡単に整理しておきましょう。
※実務の細かい例外はありますが、ここでは基本的なイメージをつかむための整理です。
| 権利の種類 | 主な対象 | 存続期間 | 更新・延長 |
|---|---|---|---|
| 意匠権 | 製品の見た目・デザイン | 意匠登録出願の日から25年 | 更新・延長は不可(年金不納で途中消滅あり) |
| 特許権 | 技術的アイデア(発明) | 出願日から20年が原則 | 医薬・農薬など一部は「延長登録」制度あり |
| 商標権 | 商品・サービスの名前やロゴ | 登録日から10年 | 10年ごとに何度でも更新可能 |
このように、意匠権は「期間は長いが更新できない」タイプの権利です。期間が長くなったとはいえ、25年を過ぎれば誰でも自由に使える状態になるため、「どのデザインを長く押さえておきたいか」は早めに戦略を立てておく必要があります。
意匠・知財まわりのご相談はこちら
「自社の意匠権がいつまで有効か整理したい」「特許・商標とあわせて、どの権利でどこまで守るべきか確認したい」といったご相談も、オンラインで承っています。
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この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)















