📜 判決文全文
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主文
2被控訴人は控訴人に対し,380万円及びこれに対する平成17年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3控訴人のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その2を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
第1控訴の趣旨
2被控訴人は,控訴人に対し,3億5998万円及びこれに対する平成17年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
5争点
は,
①控訴人は本件発明の発明者か,及び,
②被控訴人への譲渡対価相当額はいくらか,である。
第3 当事者の主張
(2)発明者間の寄与率そして本件発明に関与した共同発明者のうちの控訴人の寄与率は,上記2(2)イのとおり,約45%と認めるのが相当である。(3)使用者(被控訴人)の貢献度上記2で認定した事実によれば,被控訴人会社に関して,本件発明は控訴人らの職務の遂行そのものであり,リコーからの技術指導により全く経験のない状態から始め,信越化学らの行った実験による知見等も踏まえ,約1か月半程度で発明の完成に至っていること,金型製作費用や実験に関する費用もすべて被控訴人ないし被控訴人と関係を有するリコーの負担のもとになされたこと,本件特許に関しては被控訴人ないし信越化学が弁理士に依頼して出願し,権利化していることなどを考慮すると,使用者側の貢献度は90%(発明者側の貢献度10%)と認めるのが相当である。(4)上記を総合して計算すると式は以下のとおりとなる。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして,控訴人は,発明考案取扱規定に基づき既に2万円を受領していること(原判決3頁18行),この金額には平成25年までの将来分に係る売上金額の予測に基づく算定分も含まれていることなどの一切の事情を総合考慮すると,本件における相当対価額は380万円と認めるのが相当である。 4結語そうすると,控訴人の本訴請求は,職務発明譲渡の対価金として金380万円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成17年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がないことになる。よって,原判決を上記のとおり変更することとして,主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官今井弘晃裁判官清水知恵子以下別紙省略
出典: 平成19年(ネ)第10033号 裁判所ウェブサイト掲載の判決文 →