「使っていない特許だから、子会社に0円で譲渡しても問題ないだろう」——そう考えたくなるかもしれませんが、税務の世界では「使っていないこと」と「無価値であること」は決してイコールではありません。
自社で製品化もしておらず、ライセンス収入も生んでいない特許、いわゆる「休眠特許」をグループ会社に譲渡するとき、「どうせ使っていないのだから0円でいい」と判断するのは危険です。使っていなくても、競合他社が同じ技術領域に参入できなくなっているという事実があれば、その特許には税務上の価値があると判断されます。
この「他社を排除することで自社の事業を守る価値」を、無形資産評価の実務では「防衛的価値(Defensive Value)」と呼びます。価値のある特許を0円で渡すと、税務署は「本来お金をもらえるはずなのに、タダで渡した=贈与」とみなし、譲渡した側に想定外の税負担が発生するリスクがあります。
では、休眠特許を安全に譲渡するにはどうすればよいのでしょうか。売上がない特許の場合、「同じ権利を今から一から取得するとしたら、いくらかかるか」を計算することで、価格の根拠を示すことができます。この手法を「コストアプローチ(再調達原価法)」と呼び、実務上、最も合理的な選択肢です。本記事では、そのメカニズムと評価の進め方を弁理士の立場から解説します。
「使っていない特許=無価値」は本当か?(結論:違う)
特許権には「他人にその技術を使わせないこと(排他権)」という側面があります。たとえ自社で使っていなくても、その特許が存在していることで競合他社が手を出せない領域が生まれているのであれば、その特許は事業において重要な役割を果たしています。
つまり、「現在使っていない」という事実だけをもって、税務署に対して「この特許は無価値である」と主張することはできません。
防衛的価値(Defensive Value)とは何か
このように、「他社に使わせないことで自社の事業を守る」という役割に着目したのが、無形資産評価の実務における「防衛的価値(Defensive Value)」という概念です。
大企業などの知財戦略では、競合他社がその特許と同じ技術を使って参入できないようにするため、あえて多数の特許を休眠状態のまま維持することもあります。これらの特許は、直接的に売上を生み出していなくても、市場のシェアを守るという防衛的な観点から明確な経済的価値を有しています。
したがって、稼働していない特許であっても、この防衛的価値が存在する限り、資産としての価値はゼロにはなりません。
0円譲渡で「寄附金」と認定されるメカニズム
もし、防衛的価値がある特許を関連会社などに「0円(無償)」で譲渡するとどうなるでしょうか。
税務上、たとえ親会社と子会社であっても、それぞれ独立した別の会社として扱われます。国内の100%完全支配関係にあるグループ間では帳簿上の金額での譲渡が認められる特例もありますが、それ以外のケースでは、価値のある資産をタダで渡す行為は「本来の時価との差額分を相手にプレゼントした(実質的な贈与)」とみなされます。法人間の贈与は「寄附金」として扱われ、売った側・買った側の双方に想定外の税負担が発生するリスクがあります。
「ウチは身内だから0円でも問題ない」という認識が、最も大きな落とし穴となります。
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譲渡前に確認しておきたいポイント
休眠特許を0円で譲渡する前に、以下の点をあらかじめ自社で確認・整理しておくことが重要です。
- この特許がなくなることで、競合他社が自社と同じ市場に入り込みやすくなる可能性はないか
- 現在の事業とは関係なくても、将来の新規事業で使う可能性はないか
- 他社との特許のやり取り(クロスライセンス)の材料として残す必要はないか
これらの点を確認することで、その特許に防衛的価値がどの程度残っているかを把握する材料が揃います。ただし、仮に防衛的価値がないと判断できた場合でも、同等の権利を一から取得するためにかかるコスト(再調達コスト)が時価の下限として残るため、完全な0円譲渡が妥当とは限りません。
【比較表】0円譲渡 vs 適正価格譲渡:リスクと結果の違い
「0円で譲渡した場合」と「適正な評価に基づいて譲渡した場合」で、何がどう変わるのかを整理します。
| 比較項目 | 0円(無償)での譲渡 | 適正価格(評価書あり)での譲渡 |
|---|---|---|
| 税務署の判断 | 国内100%完全支配グループ間の特例を除き、時価との差額が寄附金として課税対象になるリスクがある | 根拠ある時価での取引として認められやすい |
| 課税リスク | 売り手:寄附金として課税(渡した資産の価値分が経費として認められなくなる) 買い手:受贈益として課税(タダでもらった分が利益とみなされる) | 課税リスクの低減につながる |
| 税務調査への対応 | 価格の根拠を説明できない→寄附金とみなされるリスクが高まる | 評価書が価格の根拠として機能しやすい |
| 評価額の算定根拠 | なし(主観的な判断) | 防衛的価値の判定+コストアプローチで算定 |
| 手続きコスト | 低い(書類準備なし) | 評価書の作成費用が発生する |
休眠特許の適正な評価方法(コストアプローチの活用)
売上を生んでいない休眠特許の評価には、売上をベースにするインカムアプローチ(RFR法など)は使えません。こうしたケースで実務上最も合理的なのが、「コストアプローチ(再調達原価法)」です。これは、「同じ権利を今から一から取得するとしたら、いくらかかるか(研究開発費+出願から登録までの特許庁費用・弁理士費用など)」を計算することで、価格の根拠を示す手法です。
休眠特許であっても、少なくともこの「今から同じ権利を取得するためにかかる費用」を最低限の価値として譲渡価格に設定しておくことで、寄附金認定のリスクを下げることができます。以下の3つの指標が、防衛的価値の有無とその価値の大きさを判断する材料になります。
- 競合他社の事業参入可能性:特許がなくなった場合に、競合他社がその特許と同じ技術を使った製品やサービスを出してくる可能性がどの程度あるか。参入意欲の高い競合が複数存在するほど、防衛的価値は高くなる。
- 他社特許からの引用回数(被引用数):他社の特許出願の先行技術として引用されている回数が多いほど、その技術への業界の関心が高く、防衛的価値が大きいと判断できる。
- 権利範囲の広さ:特許が技術の核心を広くカバーしているほど、競合他社は別の設計で回り道をすることが難しくなり、防衛的価値は高くなる。逆に権利範囲が狭く限定的であれば、競合は容易に別のアプローチをとれるため、防衛的価値は低くなる。
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よくある質問
Q1. 100%子会社への譲渡なら、0円でも大丈夫ですか?
A. 国内の100%完全支配関係にあるグループ会社間であれば、「グループ法人税制」により、帳簿価額(簿価)での譲渡が認められるケースが多いです。そのため、0円ではなく「会社の帳簿に載っている金額」で移転すれば課税リスクは低くなります。ただし、100%未満の関連会社や海外子会社への移転では時価での取引が必要です。
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Q2. グループ会社ではなく、第三者に休眠特許を売る場合も評価書は必要ですか?
A. 第三者への売却であれば、売り手と買い手の間で交渉した結果として価格が決まるため、グループ内取引のような寄附金課税のリスクは基本的に生じません。ただし、「なぜその価格なのか」を説明できる根拠があると、交渉をスムーズに進めやすくなります。また、売却後に「安すぎた」と後悔しないためにも、事前に客観的な評価を把握しておくことには意味があります。
Q3. 防衛的価値があるかどうかを判断する評価書は作れますか?
A. はい、対応可能です。対象となる休眠特許について、コストアプローチを用いた評価額の算定や、防衛的価値の有無の判定を含めた評価書を作成することができます。
まとめ
「使っていないから0円で譲渡してよい」という判断は、大きな税務リスクを伴います。特許権は他者を排除できる排他的な側面があり、たとえ自社で使っていなくても、競合他社の参入を防いでいる特許には「防衛的価値(Defensive Value)」があります。この価値を無視して0円譲渡を行うと、税務署から「価値ある資産の贈与(寄附金)」と認定され、売り手・買い手の双方に想定外の税負担が発生するリスクがあります。
休眠特許の適正な評価には、売上がない特許の場合でも根拠を示せる「コストアプローチ(再調達原価法)」が有効です。競合他社の参入可能性・他社特許からの引用回数・権利範囲の広さという3つの観点で防衛的価値の有無を確認し、同等の権利を一から取得するためにかかるコストを時価の下限として設定することが、リスク軽減の現実的な手順となります。
特許を譲渡する前に、まずその特許の譲渡価格に客観的な根拠があるかを確認することをお勧めします。
※本記事に関する免責事項:本記事は、特許権の移転登録や価値評価に携わる弁理士の立場から、特許の移転・譲渡に伴う税務上のリスクを整理したものです。税務に関する記述は、上記参考文献等の公開文献に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断や税務申告上のアドバイスを行うものではありません。具体的な税務処理については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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参考文献
- 井上康一『移転価格税制についての素朴な疑問』(税務研究会出版局、2025年)
- 田島宏一ほか編著『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(中央経済社、2023年)
- デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社『M&A無形資産評価の実務』(清文社、2019年)
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)












