商標とは何か?わかりやすく実例を交えて簡単に説明

商標を簡単に説明すると、商標とは商売に使うしるしのことです。

例えば、スーパーマーケットで味噌を買う際、味噌売り場にある沢山の味噌の中から味噌のパッケージを手掛かりに自分の欲しい味噌を探して買うことになります。具体的には、味噌のパッケージにあるロゴや商品名などを参考に自分が欲しい味噌を手にします。

このように、商品を選ぶ際の目印となるロゴや商品名などのしるしのことを商標と言います。

また、商品以外にも、例えば、飲食サービスを提供するお店の看板などに、どの飲食店かがわかるように店名やロゴなどが表示されるように、サービスを選ぶ際の目印となるしるしについても商標と言います。

商標を簡単に説明すると「商い」の「標(しるし)」である

商標とは商品やサービスに使用するネーミングやロゴなどのことであることを説明する説明文。
▲商標とは商品やサービスに使用するネーミングやロゴなどのことである

「商標」の漢字が表すように、商標を簡単に説明すると、商標とは「商い」の「標(しるし)」のことです。言い換えると、商標とは商品やサービスに使うしるしのことです。

商品に使われる商標の実例

パッケージを手掛かりに沢山の味噌の中から欲しい味噌を手に取ることができるイメージ図。
▲パッケージを手掛かりに沢山の味噌の中から欲しい味噌を手に取ることができる

スーパーマーケットに買い物に行って味噌を買う際、色んなメーカーの味噌がたくさん置いてある味噌売り場の中から自分が欲しい味噌を探すことになります。

例えば、前に使った味噌を再購入しようとする場合、前回購入した味噌のパッケージに表示されたロゴや商品名などを手掛かりに自分が欲しい味噌を探して買うことになります。

料亭の味(だし入り)の味噌の画像

マルコメ株式会社HP|だし入り味噌「料亭の味」

マルコメ株式会社が販売する味噌を例にして具体的に考えてみます。マルコメ株式会社が販売する「料亭の味(だし入り)」の味噌のパッケージには、大きく「料亭の味」というロゴ化されたネーミングが表示されています。

そのため、マルコメ株式会社が販売する「料亭の味(だし入り)」の味噌を再購入する場合には、「料亭の味」というロゴが目印になることで、スーパーマーケットの味噌売り場にある沢山の味噌の中からマルコメ株式会社が販売する「料亭の味(だし入り)」を探すことができます。

このように、色々な会社が販売する沢山の味噌の中から自分が欲しい商品を選ぶ際に目印となるロゴや商品名などのしるしのことを商標と言います。

サービスで使われる商標の実例

街中には、飲食サービスを提供する飲食店などの看板が立っています。例えば、土地勘のない場所でチェーン展開されている飲食店を探す場合、飲食店の看板などを目印に行きたいお店を探すことになります。

スシローの店舗看板の画像

株式会社FOOD & LIFE COMPANIEのHP|トップページ

株式会社FOOD & LIFE COMPANIEが展開する回転寿司のチェーン店のスシローは、店舗の看板などにスシローとのロゴが表示され、お店の目印になっています。

回転寿司のスシローのように、サービスを提供するお店の看板などにロゴや店名などが表示され、ロゴや店名がサービスを提供するお店を選ぶ際の目印となります。このように、サービスを提供するお店の目印となるしるしのことも商標と言います

商標は商標登録することができる

自社商品と他社商品の目印が同じ場合には区別がつかない説明図
▲自社商品の目印と他社商品の目印が同じならば自社商品と他社商品の区別がつかない

商標は、商品やサービスの目印ですが、自社の商品に付けられた目印と他社の商品に付けられた目印が同じや似たようなものであるならば、自社の商品なのか他社の商品なのか見分けることが難しくなり、商標が自社の商品の目印にはなりません。

このような状況を防ぐために、商標を登録(商標登録)することができます。商標登録が認められれば、他社が似たような商標(目印)を使用すると商標権侵害となるため、他社は似たような商標(目印)を使用できなくなります。

そのため、商標登録をすることで、商標が自社の商品やサービスの目印としての機能を発揮でき、自社と他社の商品やサービスとを区別することができます。

商標登録の実例

商標登録第6426871号の「料亭の味」の登録商標

商標公報|商標登録第6426871号

マルコメ株式会社は味噌などの商品に使用する「料亭の味」というロゴについて商標登録をしています。「料亭の味」というロゴを商標登録することで、「料亭の味」というロゴがマルコメ株式会社の味噌の目印となり、他のメーカーの味噌と区別できます。

 商標登録第5540323号の「スシロー」の登録商標

商標公報|商標登録第5540323号

また、株式会社FOOD & LIFE COMPANIEは、寿司を提供するサービスなどに使用する「スシロー」のロゴについて商標登録をしています。「スシロー」というロゴを商標登録することで、「スシロー」というロゴがスシローという回転寿司の目印となり、他の回転寿司と区別できます。

使用中の商標があるならば商標登録の必要性を検討してみよう

商標とは、自社と他社の商品やサービスとを区別するために商品のパッケージやお店の看板などに使用されるロゴやネーミングなどの目印です。

競合他社に似たようなロゴやネーミングを使われてしまうと、商標が目印として機能せず、自社の商品やサービスを求めているお客様が自社の商品やサービスを見つけにくくなってしまいます。

そのため、使用中の商標がある場合には、お客様が自社の商品やサービスを見つけやすくなるように商標登録をしてみるのも良いでしょう。

ABOUTこの記事をかいた人

弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。