自分と同じ名前について商標登録できるかについては、苗字だけを商標登録するのか、下の名前だけを商標登録するのか、氏名を商標登録するのかで結論がかわります。
自分の苗字を商標登録するならば、ありふれた苗字でなければ、商標登録できる場合があります。
また、自分の下の名前を商標登録するならば、下の名前と同じか似たものが商標登録されていなければ、商標登録できる場合があります。
そして、自分の氏名を商標登録するならば、自分と同じ名前(同姓同名)の人がいなければ、氏名について商標登録できる場合があります。
自分と同じ名前について商標登録できるか
自分と同じ名前について商標登録ができるかについては、①苗字だけを商標登録するのか、②下の名前だけを商標登録するのか、③氏名を商標登録するのか、の3パターンにわけて検討する必要があります。
自分の苗字を商標登録できることがある
自分の苗字がありふれたものでない場合には、自分の苗字について商標登録できる場合があります。どのような場合に、ありふれた苗字(ありふれた氏)に該当するかについては、商標の登録を認めるかを審査する特許庁では、次の判断基準をあげています。
「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。
特許庁|出願しても登録にならない商標
商標公報|商標登録第6288721号
そのため、例えば、商標登録第6288721号に「織部」という商標登録が認められています。「織部」という苗字の方もおられますが、「織部」については、ありふれた氏に該当しないとして、商標登録が認められています。
このように、自分の苗字が「ありふれた氏」でない場合には、商標登録ができることがあります。
自分の下の名前だけを商標登録できることがある
自分の下の名前については、自分の下の名前と同じか似たものが既に商標登録されていないならば、商標登録が認められる場合があります。
商標公報|商標登録第6244982号
商標公報|商標登録第5231265号
例えば、商標登録第6244982号に「翔」、商標登録第5231265号に「愛」という商標登録が認められています。このように男性や女性の下の名前に使われる文字について商標登録が認められているケースもあり、自分の下の名前と同じか似たような商標登録が存在していないならば、商標登録が認められる場合もあります。
自分の氏名について商標登録できることがある
自分の氏名については、自分の氏名と同姓同名の人が存在しない場合には、商標登録が認められることがあります。
商標公報|商標登録第6223257号
例えば、実業家で著名な前澤友作氏が自身の氏名について商標登録(商標登録第6223257号)を取得しています。
自分と同じ名前について商標登録の検討をしてみよう
自分の苗字が「ありふれた氏」でなければ、苗字を商標登録ができる場合があります。また、自分の下の名前と同じか似たものが商標登録されていなければ、下の名前について商標登録できる場合があります。更に、自分と同姓同名の人がいなければ、自分の氏名について商標登録できる場合があります。
このような観点から自分の名前について、商標登録ができるかを検討して、商標登録できそうならば商標登録の検討をしてみるのも良いでしょう。
なお、自分の名前について商標登録ができるか不安な場合には弁理士に相談してみましょう。