商標登録の依頼ができて名古屋市に拠点がある特許事務所

当サイトを運営する知育特許事務所では、商標登録の費用は総額18~24万円(税込)です。

商標登録にかかる期間は、目安として申請(専門用語では商標登録出願)から1年前後です。商標登録するネーミング等を既に使用しているなどの理由がある場合には、申請から3ヶ月前後で商標登録が認められる場合もあります。

商標登録をご希望の場合は、最初に1時間ほど相談時間を頂き、商標登録をする目的や商標登録するネーミングなどを使う対象(商品やサービス)等を伺い、お客様にあったプランをご提案します。

必要により商標登録の可能性を調査をし、商標登録が認められそうな場合は、商標登録出願(商標の申請)をします。その後、商標登録を認めて良いとの結果が通知され、商標を登録する登録料を納付すると、商標登録が認められます。

愛知県の名古屋市にある知育特許事務所の商標登録サービス

当サイトを運営する知育特許事務所では、愛知県の名古屋市において、商標登録サービスを以下の費用で提供しています。

商標登録にかかる費用

▲弊所で商標登録をするのに必要な基本費用とオプションサービス費用

当サイトを運営する知育特許事務所では、商標登録に必要な費用は、オーソドックスなケース(上記の1区分の場合)で、総額18~24万円(税込)です。

商標登録の審査をする役所(特許庁)から異議が出ずに商標登録が認められた場合には、総額18万円(税込)となります。特許庁から出た異議を克服して商標登録が認められた場合には、総額24万円(税込)となります。

費用が増える場合

▲商標登録の際には45のどの区分(類)にネーミングやロゴを使用するのか指定する必要がある
▲同じペットに関するサービスでもサービス内容により区分が異なる

商標登録が認められるかを審査する役所(特許庁)では、世の中にある全ての商品とサービスを45の区分に分けています。商標登録をするには、商標登録をしようとするネーミング等を45の区分うち、どの区分に含まれる商品やサービスに使用するのかを指定する必要があります。

例えば、「ペットの宿泊施設の提供」とのサービスならば第43類という区分に属し、「ペットの美容ケア」とのサービスならば第44類にという区分に属します。同じペットに関するサービスでもサービス内容によって区分が異なります。

同じ区分に含まれる商品やサービスを指定する場合は、費用は変わりません。ただし、「ペットの宿泊施設の提供(第43類)」と「ペットの美容ケア(第44類)」のように、異なる区分に属する商品やサービスを指定して商標登録をすると、費用は増えます。

2つの区分を指定して商標登録する費用

商標登録に費用な費用の総額18万~24万円(税込)は、1つの区分(例えば、「ペットの美容ケア」とのサービス)を指定して商標登録する場合の費用です。

例えば、「ペットの宿泊施設の提供」のサービスも追加で指定して商標登録をすると、追加で58,800円(税込)かかります。区分が1つ増える毎に58,800円(税込)かかります。

弊所にご依頼を頂くお客様の大半は、1つか2つの区分を指定するケースが多いです。弊所のお客様では、多くとも、3つか4つの区分を指定するのが一般的です。

2つの区分を指定した商標登録に必要な費用は、総額24万円~30万円(税込)となります。

商標登録出願して商標登録が認められるまでの期間

▲商標登録までのスケジュールの目安(通常の審査と早い審査)

商標登録にかかる期間は、目安として商標登録出願(申請)から1年前後です。商標登録するネーミング等を既に使用しているなどの理由がある場合には、出願から3ヶ月前後で商標登録が認められる場合もあります。

商標登録に関するサービス内容

▲弊所の商標登録サービスの流れ(相談⇒調査⇒申請⇒商標取得⇒フォロー)

1.商標登録の無料相談

最初に1時間ほど相談時間を頂き、商標登録する目的や商標登録するネーミングなどを使う対象(商品、サービス)等を伺い、お客様にあったプランをご提案します。

2.必要に応じて商標調査

必要に応じて商標取得の可能性を調査します。商標調査をして問題がなければ、商標の申請をします。商標調査で問題が見つかった場合は、お客様のネーミングやロゴなどの代替案を可能な範囲でご提案します。

3.商標の申請(商標登録出願)

商標登録が認められる見込みがある場合は、商標の申請に必要な文書を弊所が作成します。作成した文書をお客様に確認して頂き、問題がなければ特許庁(役所)に提出し、商標の申請(専門用語では商標登録出願)をします。

審査結果への対応

商標の申請をして暫くすると、申請した商標の審査がされます。

申請したネーミングやロゴ等に似たものが存在するため、商標登録を認めないなどの審査結果が通知された場合には、弊所にて審査結果を分析し、審査結果に反論するなどして、商標登録を目指します。

4.商標登録の取得(商標権の取得)の手続き

商標登録を認めて良いとの審査結果が通知されると、商標を登録する料金(登録料)を特許庁に納付する手続きをします。この手続きをすることで、商標登録が認められます。

5.アフターフォロー

商標登録後に、商標の権利を維持する料金(更新費用)を特許庁に定期的(10年毎)に納付する手続きをします。この手続きをすることで、半永久的に商標登録が認められます。

商標登録後に、登録商標が勝手に使われるなどの商標のトラブルが生じた場合には、トラブルを解消するための対策などをお客様と取り組ませて頂くこともできます。

商標のトラブルになった際、登録商標を正しく使っていることを証明できないと、登録商標が取り消される場合があります。弊所では、登録商標が取り消さないための保険として、ご希望のお客様には登録商標を正当に使用していることを証明するデータを作成するサービスも提供しております。

当サイトを運営する知育特許事務所の特徴

個人や中小企業の案件がメイン

個人や中小企業の商標登録の案件を主に扱っています。

お客様のご都合に合わせて相談時間や相談方法が選べる

商標登録などに関するご相談は、平日9時~18時以外にも、事前にご相談頂ければ、お客様のご都合に合わせ、平日の早朝夜間や土日でも対応可能です。

また、お客様のご要望に応じて、対面、電話、LINEビデオ通話、テレビ会議システムなど、種々の相談方法でご相談を承ります。

商標取得後のトラブルなどにも対応可能

登録が認められた商標(登録商標)が勝手に使われたり、他人の登録商標を勝手に使ってしまっていたなど、商標のトラブルが起きた場合にも対応可能です。トラブルを解消するための対策などをお客様と一緒に取り組むことができます。

意匠権や商標権などの知的財産権の取得サポートも可能

商標登録を検討している対象によっては、意匠権などの他の知的財産権で守る方が適切な場合もあります。

弊所では、商標権の取得のみならず、意匠権や特許権などの知的財産権の取得もサポートできるため、商標登録を検討しているお客様が守りたい対象を守る最適な方法をご提案できます。

登録商標の取り消しを防止するサービスの提供

弊所で商標登録のご相談をされるお客様の多くは、思い入れや愛着があるネーミングやロゴなどを商標登録で守って、安心して長く使い続けていくことを希望されています。

そのため、弊所では、大切なネーミングやロゴなどに関する商標登録が取り消されてしまい、使えなくなることがないように、登録商標が取り消されるのを防止するサービスも提供しています。

弊所に向いている方
  • 一般的な特許事務所では敷居が高くて相談しにくいと感じる方
  • 登録商標の取得までだけではなく、商標登録後もフォローして貰いたい方
  • 商標登録にこだわらずに意匠権などの知的財産権で事業を効果的に守りたい方
  • 長期にわたって商標登録を安心して使い続けたい方
弊所に向いていない方
  • 世界各国で商標登録を取得したいと考えている方
  • 商標登録の取得にかかる費用を可能な限り安く抑えたい方
  • とにかく登録商標が取れさえすれば良いと思っている方

名古屋で商標を扱う弁理士をお探しならば弊所にお任せ下さい

名古屋市や愛知県で商標登録の依頼ができる特許事務所をお探しの場合には、当サイトを運営する知育特許事務所にお任せ下さい。

商標登録のご依頼、商標登録に関するお悩み、ご相談などがある場合には、当サイトの無料相談をご利用頂ければ幸いです。

ABOUTこの記事をかいた人

弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。