特許の取り方がよく分からない…という方に向けて、この記事では特許出願(いわゆる「特許申請」)の一連の流れを整理します。発明をした人の氏名などを書いた願書に、特許を取りたい発明の内容をまとめた書面を添付して特許庁に提出するのが出願のスタートです。
願書には、発明を詳細に説明した明細書と、発明のエッセンスを書いた特許請求の範囲、発明の要点を簡潔にまとめた要約書を添付します。必要に応じて、発明の理解を助ける図面も添付します。
特許出願(特許申請)の後は、出願した発明が特許に値するかどうかについて審査を受けるため、審査請求を行います。審査請求書の提出からしばらくすると、特許庁から審査結果が通知されます。
特許を認めないとの結果であれば、審査結果の内容を踏まえて発明の内容を直すための書面(手続補正書)や、直した発明でも特許が認められるべき理由を説明する書面(意見書)を特許庁に提出します。その後、再び審査が行われます。
特許を認めても良いとの結果が出た場合には、特許料と呼ばれる登録料を支払う特許料納付書を特許庁に提出します。所定の特許料を納付すると、特許を取得できます。
特許出願(特許申請)の基本的な流れ
ここでは、特許の取り方・出願の流れを、初心者の方にも分かりやすいようにステップごとに説明します。法律上の正式な用語は「特許出願」ですが、検索の際に「特許申請」というキーワードで調べる方も多いため、本記事では読み手の混乱を避ける目的で「特許出願(特許申請)」という形で表記しています。
1. 出願前に似た発明がないか検索する
すでに世の中にあるアイデアや発明と同じ内容を出願しても、特許は認められません。まずは、無料で使えるデータベースである特許情報プラットフォームを使って、似たようなアイデアや発明がないかを調べましょう。
特許情報プラットフォームの具体的な使い方は、無料の特許データベース3選と各データベースでの特許の検索方法の記事で詳しく解説しています。
検索がうまくできない場合は、弊所の無料相談をご利用下さい。相談のなかで簡易な先行技術調査を行うことも可能です。
2. 出願書類を作成する
調査の結果、同じようなアイデアや発明が見つからなければ、出願に必要な書類を作成していきます。基本となるのは、発明者の氏名などを書いた願書と、発明の内容をまとめた明細書・特許請求の範囲・要約書・図面です。
もし調査の段階でよく似た発明が見つかった場合は、そのまま出願するのではなく、特許出願を見送ることも選択肢の一つです。それでも出願を目指すのであれば、アイデアをさらに煮詰めてオリジナリティの高い内容にしたうえで、出願書類を作成しましょう。
2-1. 願書を作成する
まず、発明をした人の氏名や住所などの情報を書いた願書を作成します。願書などの出願書類を作成する際には、特許出願書類の書き方ガイドを参考にしても良いでしょう。
2-2. 明細書を作成する
続いて、特許を取りたい発明を詳しく説明する明細書を作成します。明細書は、発明の技術的な内容を第三者が再現できるレベルまで記載する必要があります。
2-3. 特許請求の範囲を作成する
明細書に書いた内容のうち、「どこまでを独占したいのか」を文章で切り出したものが特許請求の範囲です。ここに書いた内容が、あとから他社に対して権利を主張できる範囲になります。
2-4. 要約書を作成する
発明の要点を簡潔にまとめた要約書を作成します。要約書は、特許公報などで発明の概要を伝える役割を持っています。
2-5. 必要に応じて図面を作成する
必要に応じて、発明の理解を助けるための図面を作成します。図面は、発明の構成を視覚的に説明するうえで重要な役割を果たします。
出願書類にノウハウを書き過ぎないよう注意
特許出願をすると、出願から原則1年半後に、出願内容がインターネット上で公開されます(参考:特許が公開される理由と公開された特許の調べ方)。
社内のノウハウとして秘密にしておきたい内容は、出願書類に書かないよう注意が必要です。ノウハウに留めるか、特許として公開してしまうかの判断については、ノウハウにすべきか特許を取るべきか…判断基準を簡易に解説の記事も参考にして下さい。
発明の内容に応じた出願のポイント
システム関連の発明で出願を考えている場合は、システムの特許を取るときに気を付けるべき3つのポイントの記事も参考になります。
Webサービスや飲食店などのサービスについて特許を取りたい場合には、サービス業での特許の取り方を実例とともに説明の記事をご覧下さい。
製品のデザインについて出願を検討している場合には、デザインに関する特許の取り方と特許が取れない場合の対策の記事が参考になります。
上記以外のタイプの発明について、出願のポイントを知りたい場合は、弊所の無料相談をご利用下さい。
3. 特許庁への出願(提出方法)
出願書類が完成したら、特許庁に提出します。提出方法は、郵送・持参・インターネット出願の3つです。
郵送で出願する場合
郵送の場合は、14,000円分の特許印紙(特許庁・郵便局・一般社団法人発明推進協会で購入可能)を願書に貼り、他の出願書類と一緒に封筒に入れて特許庁に送付します。宛先は「〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 宛」です。
特許印紙はすべての郵便局に置いてあるわけではないため、事前に大きめの郵便局に在庫があるか確認しておくと安心です。
郵便局の窓口で封筒に押される消印(日付印)の日付が、出願日になります。消印がかすれて日付が読めない場合は、特許庁に書類が到着した日が出願日になります。同じ発明が複数出願されていた場合、原則として出願日が早い人に特許が認められます。
消印がかすれるのが心配な方は、窓口で出したことを証明できる簡易書留・書留・特定記録郵便などを利用すると良いでしょう。封筒の表面に「出願関係書類在中」と朱書きしておくと、郵便物の取り違い防止にもなります。
特許庁に持参する場合
出願書類と14,000円、本人確認書類(免許証など)を持参して特許庁に行き、窓口で出願する方法もあります。特許庁に入館するには受付票の記入や本人確認が必要ですので、事前に特許庁ホームページの特許庁へのアクセスと入館案内を確認しておきましょう。
入館後、1階の特許印紙販売所で14,000円分の特許印紙を購入して願書に貼り、1階の出願課受付カウンターに出願書類を提出します。受付時間は平日9時〜17時です。
インターネットで出願する場合
インターネット出願をする場合は、最寄りの知財総合支援窓口にある専用パソコンを利用する方法が、初心者の方にはおすすめです。窓口の担当者が、電子出願の操作方法を無料でサポートしてくれます。
個人名義で出願する場合はマイナンバーカードが必要です。取得方法はマイナンバーカード総合サイトで確認できます。
法人名義で出願する場合は、商業登記に基づく電子証明書が必要です。取得方法は法務省ホームページの電子証明書取得のご案内をご覧下さい。
準備が整ったら、知財総合支援窓口に連絡し、インターネット出願をしたい旨を伝えて予約を取ります。当日は、窓口担当者のサポートを受けながら電子出願を行います。
専用ソフトを自宅のパソコンにインストールして自力で電子出願する方法もありますが、初めての方は、無料でサポートしてくれる知財総合支援窓口の利用をおすすめします。
4. 郵送・持参の場合の電子化手数料
郵送や持参で紙出願をした場合には、提出した書面を電子データに変換するための電子化手数料が必要です。料金は「1,200円+700円×枚数」です。出願後1〜2週間以内に振込用紙が送付されるので、期日までに振込みます。インターネット出願の場合は電子化手数料は不要です。
出願後から特許取得までの手続き

1. 審査請求の手続き
特許出願をしただけでは、まだ審査は始まりません。出願した発明が特許に値するかどうかを審査してもらうため、出願番号などを記載した審査請求書を特許庁に提出します。
審査結果が出るまでの期間
出願直後に審査請求を行った場合、一般的には出願から1年数ヶ月程度で審査結果が通知されます。個人や中小企業の場合は、早期審査などの制度を利用することで、数ヶ月程度で結果を得られる場合もあります。
2. 審査結果に応じた対応
特許を認めないという審査結果(拒絶理由通知)が届いた場合は、その内容を踏まえて、発明の内容を修正するための手続補正書や、修正した内容で特許が認められるべき理由を説明する意見書を提出します。その後、再度審査が行われます。
3. 特許料の納付と特許権の発生
特許を認めるとの審査結果(特許査定)が出た場合は、特許を登録するための料金である特許料を納付します。特許料納付書を提出し、所定の特許料を納めることで、特許権が発生します。
自分で出願するか、弁理士に依頼するか
特許出願は、個人でも手続き自体は行えますが、すべてのステップを自分でこなすのは負担も大きく、書き方次第では「本来取れたはずの特許が取れない」「守れる範囲が極端に狭くなる」といったリスクもあります。
ここでは、自分で出願する場合と弁理士に代行してもらう場合のメリット・デメリットを簡単に整理します。
特許出願を個人で行う場合
個人で特許出願を行う場合、費用面でのメリットがある一方で、書類作成の難しさなどのデメリットもあります。
メリット:出願費用を抑えられる
弁理士に依頼しない分、弁理士費用がかからず、特許庁に支払う費用だけで済みます。出願するだけであれば、数万円程度に抑えられることもあります。
ただし、実際に特許を取得するためには、審査請求料や特許料(年金)など、出願以外の費用も必要になります。特許出願から審査請求までを一通り行う場合には、合計で十数万円程度かかることも多いため、「出願だけの費用」と「特許取得まで見据えた総額」は分けて考えておくことをおすすめします。
デメリット:書類不備や手間のリスク
出願書類の書き方次第では、本来特許になり得る発明でも特許が取れなくなったり、本来守れるはずの範囲よりもずっと狭い権利になってしまうことがあります。
守れるはずの発明が十分に守れなくなるリスクについては、特許とは?弁理士が初心者にむけてわかりやすく解説の記事でも触れています。
また、出願前の調査や書類作成などに多くの時間と手間がかかるうえ、調査不足により、すでに同じ発明が出願されていることに気付かず、費用と時間を無駄にしてしまうケースもあります。
特許出願を弁理士に代行してもらう場合
弁理士に出願を代行してもらう場合、費用は高くなりますが、書類作成や手続きの面で大きなメリットがあります。
メリット:適切な書類作成と手続きの代行
弁理士が明細書や特許請求の範囲を設計することで、本来取れるはずの特許を取り逃がすリスクを減らすことができます。また、出願前の調査、書類作成、特許庁への提出など、面倒な作業を一括して任せられます。
調査の段階で同じ発明が見つかった場合は、出願を見送ることで無駄な特許出願を回避できる点もメリットです。
デメリット:費用と、専門家選びの手間
弁理士に依頼する場合は、出願にかかる費用が高くなります。例えば、当事務所では一般的な特許出願の場合、弁理士費用込みで35万5千円(税込)程度が目安となります(内容により変動)。
また、これまで弁理士に依頼したことがない方にとっては、信頼できる事務所を探す手間も発生します。
よくある質問
Q1. 個人でも特許出願(特許申請)はできますか?
はい、可能です。この記事で説明している手続きは、個人の方でも行えます。ただし、明細書や特許請求の範囲の書き方によっては、取れるはずの特許が取れなくなったり、権利範囲が極端に狭くなってしまうリスクがあります。
Q2. 特許出願にかかる費用はどれくらいですか?
個人で手続きを行う場合、出願料や審査請求料など特許庁に支払う費用だけであれば、十数万円程度に収まるケースもあります。一方、弁理士に依頼する場合は、これに弁理士費用が加わり、数十万円規模になるのが一般的です。
Q3. 「特許申請」と「特許出願」の違いは何ですか?
法律上の正式な用語は「特許出願」です。ただし、インターネット上では「特許申請」という言い方も使われています。この記事では、分かりやすさのために「特許出願(特許申請)」という形で併用しています。
Q4. 出願から特許が取れるまでどれくらい時間がかかりますか?
通常の審査を利用した場合、出願から1年〜数年かかるのが一般的です。早期審査制度などを利用すると、数ヶ月〜1年程度で審査結果が出るケースもあります。
Q5. 自分で出願したあと、途中から弁理士に相談しても大丈夫ですか?
はい、可能です。すでに出願済みの案件でも、拒絶理由通知への対応(補正書・意見書)などの段階から弁理士がサポートすることができます。審査結果を見て不安になった場合などは、早めに専門家に相談することをおすすめします。
特許の取り方に迷ったら、まず全体の流れを押さえよう
特許の取り方・出願の流れをざっくりまとめると、次のようになります。
- 先行技術調査で似た発明がないか調べる
- 願書・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面を作成する
- 郵送・持参・インターネットのいずれかで特許庁に出願する
- 審査請求を行い、審査結果に応じて補正書・意見書などで対応する
- 特許査定が出たら特許料を納付し、特許権を取得する
自分で出願するのか、弁理士に代行してもらうのかによって、準備することや負担の大きさは大きく変わります。まずは、この記事で紹介した流れを全体像として押さえたうえで、どこまでを自分でやるか・どこから専門家に任せるかを検討してみて下さい。
当サイトを運営する弊所の特許出願サービスにご興味がある方は、無料相談ページからお気軽にご相談ください。まずは「出願すべきか」「どこまで守るべきか」を一緒に整理するところからでも大丈夫です。オンライン面談も含め、愛知県外のお客様からのご相談にも対応しています。
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次の一歩
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この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)






















