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商標権(商標権侵害(SMILEシリーズ子供靴))

5.0% 認定料率
事件番号 平成11年(ワ)第1720号
判決日 1999/07/13
裁判所 東京地方裁判所
認容額 3,475円

📋 判決要旨

判決日: 1999年7月13日 | 裁判所: 東京地方裁判所 | 料率: 5.0%(商標法38条3項)


原告(ハーベイ ボール)が有する商標権(登録第2335634号、指定商品「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ」等)につき、被告(株式会社伊勢丹)が類似標章を付した子供靴「SMILEシリーズ」(スマイルミニ、シンディースマイル、スマイル2)を販売したことが商標権侵害に当たるとして、損害賠償を請求した事案。被告は請求原因の事実を全て認め、裁判所は原告の請求を全額認容した。


料率の決め方:(商標法38条3項)

  • 📊 基準: 原告が「本件商標の実施料率は商品販売価格の五パーセント」と主張し、被告がこれを認めた。裁判所は争いのない事実としてそのまま採用。
  • 結論: 商品販売価格の5.0%

⚠️ 料率DBとしての留意点: 本件は被告が請求原因を全て認めており、料率の相当性について裁判所の実質的な判断を経ていない。5%という料率は当事者間の合意に基づくものであり、裁判所が独自に評価・認定した数値ではない。


認容額3,475円。

📜 判決文全文

⚠️ 本文はPDFから自動抽出し、プログラムで一括クリーニング処理を行ったものです。変換精度の限界により、誤字・脱字・書式崩れが含まれる場合があります。正確な内容は裁判所公開の原文PDFをご確認ください。

裁判所の判断
▼ 判決文全文(クリックで折りたたみ)
全文
平成一一年(ワ)第一七二〇号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成一一年七月一三日  判  決原告 ハーベイボール右訴訟代理人弁護士中村博被告株式会社伊勢丹右代表者代表取締役【A】右訴訟代理人弁護士  武田仁同中野明安   主  文一被告は、原告に対し、金三四七五円及びこれに対する平成一一年二月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二訴訟費用は被告の負担とする。

 事実及び理由第一請求主文第一項同旨第二当事者の主張一請求原因1アキレス株式会社は、次の商標権(以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。)を有していた。

登録番号第二三三五六三四号登録年月日平成三年九月三〇日指定商品はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品登録商標別紙原告商標目録記載のとおり2アキレス株式会社は、原告に対し、本件商標権を譲渡し、平成一〇年八月二四日、商標登録の移転登録手続を完了した。

3被告は、平成一〇年八月二四日及び二五日の両日、別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した子供靴(SMILEシリーズ。同シリーズには、販売単価が三九〇〇円の「スマイルミニ」及び「シンディースマイル」と販売単価が四三〇〇円の「スマイル2」が存在する。以下、右各製品をまとめて「被告製品」という。)を別紙販売実績目録記載のとおり販売した。

4被告製品は本件商標権の指定商品である「はき物(運動用特殊靴を除く)」に含まれ、また、被告標章は本件商標に類似するから、被告製品の販売は本件商標権を侵害する行為とみなされる。

 本件商標の実施料率は商品販売価格の五パーセントであり、原告の受けた損害の額は三四七五円である。

6よって、原告は、被告に対し、本件商標権の侵害による損害賠償として金三四七五円及びこれに対する商標権侵害行為の後である平成一一年二月一九日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二請求原因に対する認否請求原因1ないし5の事実はいずれも認める。第三結論前記第二の争いのない事実によると、原告の請求は理由があるものと認められる。

 
東京地方裁判所民事第四七部

裁判長
裁判官森義之

裁判官榎戸道也
裁判官杜下弘記

出典: 平成11年(ワ)第1720号 裁判所ウェブサイト掲載の判決文 →

📚 出典

📄 判決文を読む(裁判所ウェブサイト)→

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本要旨は判決文全文をAIにより構造化抽出し、AIによる複数回の照合チェックを実施しています。

ただし、内容の正確性を完全に保証するものではありません。実務でのご利用に際しては、上記の出典リンクより原文をご確認ください。

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