特許権は、一般的な商品と同じように売買が可能であるため、特許権の売却は可能です。ただし、特許権を売却する際には、特許権の名義を元の所有者から買主に変更する必要があります。
また、特許権を売却できるケースとしては、保有する特許権が他社の事業展開の大きな障壁になる場合に、他社から特許権の購入の申し入れがあり、特許権の売却に繋がることがあります。
例えば、他社が是が非でも事業展開したい製品やサービスがあるものの、その製品やサービスを提供すると特許権侵害になる場合には、特許権侵害をしないために特許権を購入するという選択肢が生まれます。
そのため、特許権侵害を回避するために、特許権の購入を希望する会社などが現れ、特許権を売却できるケースがあります。
特許権の売却は可能
特許権は、一般的な商品と同じように売買が可能であるため、特許権の売却は可能です。
特許権を売却(譲渡)する際には特許権の移転手続きが必要
車を売却する際に、車の所有者の名義を変える必要があるように、特許権を売却する際も同じように、特許権の名義を売主から買主の名義に変更する必要があります。
特許庁HP|移転登録申請書の申請書記載例
特許権の名義を変更するには、特許権移転登録申請書に譲渡証書などを添付して特許庁に提出する必要があります。特許権の名義を変更する際の注意点については、特許や商標の移転登録の手続きのやり方と気を付けるべきことの記事を参考にして下さい。
特許権を売却できるケースを説明
特許権を売却できるケースとしては、保有する特許権が他社の事業展開の大きな障壁になるものであれば、他社から特許権の購入の申し入れがあり、特許権の売却に繋がることがあります。
例えば、企業において事業展開を検討する際には、今後展開する可能性がある製品やサービスが他社の特許権などを侵害しないかについて調査をします。そして、調査の結果、特許権侵害になる可能性がある場合には、特許権侵害の回避策を検討することになります。
特許権侵害の回避策の詳細については、特許権侵害を回避する6つの方法と検討すべき順序の記事を参考にして下さい。
特許権侵害の回避策を検討する中で、今後展開する可能性がある製品やサービスについて、特許権を侵害しないように設計変更することが困難であったり、侵害する可能性がある特許権を消滅させることが困難であるものの、事業展開を検討をしている製品やサービスを提供したいならば、特許権の購入や、特許権の使用許諾を検討します。
そして、最終的に、特許権の購入を軸に話を進めることを決定すると、特許権の購入を特許権者に申し入れる流れになります。このように、特許権侵害を回避するために、他社が特許権の購入を希望してコンタクトを取ってきた場合には、特許権を売却できるケースがあります。
上記以外にも特許権を売却できるケースとして、保有する特許権に興味を持ちそうな企業をリストアップし、リストアップした企業にコンタクトを取り、特許権を購入しないか等の話を持ち掛け、特許権を売却するケースもありますが、このようなケースの場合、特許権に興味を持って貰える企業を探し出すのに労力を要し、相手側からコンタクトしてくれる場合に比べ、話がまとまりにくいです。
特許権を売却する際の相場は決まっていない
特許権の購入の申し入れがあった場合や、特許権の購入に興味を持ってくれた企業が見つかった場合は、特許権の売却について具体的な話を進めていくことになりますが、特許権を売却する際の売却価格についての相場は決まっていません。そのため、特許権を売却する売手と特許権を購入する買手との交渉で特許権の売却価格が決まります。
例えば、売買の対象となる特許権を潰せる可能性がある材料などを探して特許権の売却価格を下げる交渉材料に使うなどし、売手と買手との交渉で双方が納得する売却価格がまとまれば、特許権を売却できます。
なお、特許権を潰せる可能性がある材料を探す方法については、他人の特許を潰すための手順とポイントを弁理士が説明の記事を参考にして下さい。
他社が是が非でも使用したい特許権ならば売却の可能性がある
他社が、今後、是が非でも事業展開したい製品やサービスについて、特許権侵害しないように設計変更することが難しく、かつ、消滅させることも難しい特許権を保有しているならば、そのような特許権を売却できる可能性は高くなります。
逆に、他社が事業展開する可能性がない製品やサービスに関する特許権であったり、設計変更することで簡単に特許権侵害を回避できるような特許権の場合には、特許権を売却できる可能性は低くなります。
売却をできるような特許権を取得したい場合には、他社が是が非でも提供したい製品やサービスに関するアイデアについて特許を取得するのも良いでしょう。