ロゴと商標・著作権・意匠の関係|ブランドの「顔」を守る実務ガイド

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「ロゴを作ったら、とりあえず商標登録しておけば安心?」「デザイナーさんが作ってくれたロゴの権利は、全部こちらのものになる?」──ロゴの話になると、商標・著作権・意匠(デザイン)の線引きが曖昧になりやすいところです。

実務的には、ロゴには少なくとも「商標」と「著作権」、場合によっては「意匠」の3つの視点が関わってきます。どこを商標で押さえ、どこを著作権や意匠でカバーするのかを整理しておくことで、後々のトラブルややり直しを減らすことができます。

この記事では、ロゴと商標・著作権・意匠の関係を整理しながら、「どこまでを商標で押さえ、どこからをデザイン側で考えるか」の目安をまとめていきます。「ロゴを作るとき・作り直すときに、何をどこまで準備しておけばいいか」をイメージしながら読んでいただければと思います。

1. ロゴに関係する3つの権利をざっくり整理

まず、ロゴ周りでよく出てくる3つの権利を、役割ベースで整理しておきます。

  • 商標権:
    「そのロゴやブランド名を、どの商品・サービスについて使うのか」を独占的に押さえる権利
    → 登録が必要(出願して審査を通す)。
  • 著作権:
    ロゴをデザインした人に、創作した瞬間から自動的に発生する権利
    → 登録不要。原則としてデザイナー側に帰属するため、契約で利用範囲をきちんと決めるのが重要。
  • 意匠権:
    ロゴを含む立体的な形やパッケージ、画面デザインなどの「見た目そのもの」を守る権利
    → 出願・登録が必要。パッケージやUIなど、ロゴを含んだ全体デザインを守りたいときに関係してきます。

ロゴを「どこで」「どういう形で」使うかによって、商標・著作権・意匠のどこを厚めに守るべきかが変わってきます。

2. ロゴと商標権:何を登録してどこまで守るか

ロゴと商標権の関係では、
「文字だけで登録するのか、ロゴ付きのデザインで登録するのか」といった〈どんな見た目の形で登録するか〉と、
「どの商品・サービスにその権利を効かせるか」
がポイントになります。

  • 文字商標:ロゴに使っているブランド名を、文字だけで登録するパターン
    例:「〇〇」「〇〇PAY」などの名称のみを指定商品・指定役務に対して登録
    → ロゴを変えた場合でも、名前さえ同じであれば商標権でカバーしやすいのがメリット。
  • 図形商標・ロゴ商標:マーク部分や文字+図形の組み合わせを、そのままの形で登録するパターン
    → ロゴの「見た目」まで含めて守れる一方、大きくデザイン変更すると別の商標と評価されるリスクがあります。

実務的には、次のような組み合わせで考えることが多いです。

  • ブランド名を文字商標で押さえる
  • ブランドの象徴となるマークやロゴタイプを、必要に応じてロゴ商標として追加出願する

「どの名前を商標登録の対象にするか」「その名前についてどの範囲まで権利を取るか」「区分をどう決めるか」 といった基本的な考え方は、
商標の区分をどう考えるか|45のジャンルと優先順位の決め方ガイド
出願前の準備資料チェックリスト(名前・ロゴ・商標編)もあわせて見ていただくと整理しやすくなります。

3. ロゴと著作権:デザイナーとの契約で押さえたいポイント

ロゴデザインについては、著作権まわりの整理(財産権+著作者人格権)ができているかが非常に重要です。

一般に、ロゴの中でもデザイン性・創作性が認められるものについては、著作権法上の「著作物」として扱われ、その場合はロゴを作成したデザイナー(個人・制作会社)が、原則として著作権者になります。
一方で、ごく単純な文字だけの表示など、著作物性が認めにくいロゴもあり、「ロゴだから必ず著作権がある」とは限りません。

いずれにしても、

  • 著作権(財産権)はだれが持つのか
  • 著作者人格権はどう扱うのか

といった点を、お金を払った側の常識だけで判断せず、契約で決めておくことが大切です。

トラブルを防ぐためには、少なくとも次の点は契約書や発注書で明確にしておくことをおすすめします。

  • 利用範囲
    Webサイト・名刺・パッケージ・広告・看板・アプリ内など、どの媒体で使えるか
  • 改変の可否
    色の変更・レイアウトの変更・一部の省略・縦横比の調整などを、社内でどこまで自由に行ってよいか
  • 商標登録への利用
    作成したロゴを、そのまま/一部を切り出して商標出願・登録に使ってよいか
  • 著作権(財産権)の扱い
    著作権を譲渡してもらうのか/一定範囲で使用許諾を受けるのか
  • 著作者人格権の扱い(不行使特約)
    ロゴの利用・改変・商標登録等について、デザイナーが著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)を行使しないことを、たとえば「本ロゴの利用・改変・商標出願・登録およびそれに付随する利用について、著作者人格権を行使しない」といった形で、契約書に明記しておく。

特に、商標登録を前提としたロゴ制作であれば、

たとえば、契約書の中に次のような趣旨を入れておくと、
あとから「ロゴを商標登録に使うな」「勝手に色を変えるな」といった
トラブルを減らすことができます。

本ロゴを商標出願・登録に利用すること、およびそのために必要な範囲での表示・縮小・色変更等について、デザイナーは著作者人格権を行使しないものとする。

もっとも、これはあくまで一つの例にすぎません。
実際の契約では、ロゴの使い方や利用範囲、対価とのバランス、制作側との合意内容によって、文言や範囲を調整する必要があります。重要なロゴについては、契約書を作る段階で専門家のチェックを受けておくと安心です。

4. ロゴと意匠権:どんなときに検討するか

意匠権は、製品やパッケージ・画面デザインといった「形や見た目」を守る権利です。
ロゴそのものは通常、商標で守る対象ですが、ロゴが製品やパッケージ、画面デザインの一部として使われている場合には、その「全体の見た目」について意匠登録を検討できるケースがあります。

  • 立体的なロゴを、そのまま製品の形として使う場合
    例:立体ロゴが付いたキーホルダー・チャーム、ロゴの形をかたどったノベルティグッズ、店頭の立体サイン など
  • ロゴを組み込んだパッケージや製品全体のデザインを守りたい場合
    例:スティックタイプの商品や筒状の容器で、「上下の色分け+真ん中の帯+その中に入ったロゴ」の組み合わせまで含めて、真似されたくないデザインなどのように、ロゴ単体ではなく「パッケージ全体の見た目」でブランドだと分かってもらいたい場合には、意匠での保護も検討対象になります。
  • アプリやWebサービスの画面デザインに、ロゴやブランドカラーが組み込まれている場合
    → 画面遷移全体を含めて守りたいときは、GUI意匠の検討対象になります。

意匠権の基本的な流れや考え方については、

といった記事で詳しく解説しています。
ロゴ単体での商標登録に加えて、「ロゴを含んだ全体の形や画面をどう守るか」という視点を持っておくと、デザイン系との連携が取りやすくなります。

5. ロゴを作る前・作ったあとに整理しておきたいこと

実務的には、ロゴの制作前後で次の3点を押さえておくと、後からのやり直しを減らせます。

  1. ロゴを使う「事業と商品・サービス」の範囲を決める
    ・どの事業・サービスの看板として使うロゴなのか
    ・将来、どこまで分野を広げる可能性があるのか
  2. デザイナーとの契約で利用範囲・著作権などを整理する
    ・どの媒体まで使えるか
    ・商標登録への利用を認めてもらうか
    ・改変や別バージョンの作成をどう扱うか
  3. 商標・意匠で何をどこまで守るのかを決める
    ・ブランド名だけを文字商標で取るのか
    ・ロゴ態様も商標登録しておくのか
    ・パッケージや画面デザインを意匠で守る必要があるか

これらは、出願前の準備資料チェックリスト(名前・ロゴ・商標編)
意匠出願の準備資料チェックリスト(形・図面・3Dデータ編)とあわせて整理しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。

6. フェーズ別:ロゴまわりのざっくり方針

最後に、「ロゴまわりでどこまで手を打つか」を、
事業やブランドのフェーズごとにざっくりイメージしてみます。

  • A:立ち上げ〜検証フェーズ
    ・ロゴ制作:著作権と利用範囲を最低限、契約で整理しておく
    ・商標:将来も使い続けたいブランド名について、文字商標の出願を中心に検討
    ・意匠:基本的には不要。今後、形やUIで差別化する段階になったら検討
  • B:ブランドとして育てていきたいフェーズ
    ・ロゴ制作:メインで使うロゴについては、著作権の譲渡や広い範囲の利用許諾を受けておく
    ・商標:ブランド名+主要ロゴを、必要な区分で商標登録して押さえる
    ・意匠:パッケージやUIなど、「ブランドらしさ」が出てきた部分を候補として意匠も検討
  • C:デザインやパッケージで勝負するフェーズ
    ・商標:ブランド名・シリーズ名・ロゴなど、売上に効く名前を網羅的に検討
    ・意匠:ボトル形状・パッケージ・画面デザインなど、
     「見た目自体が強みになっている部分」を重点的に意匠登録の候補として検討

あくまで目安ではありますが、
「いま自社はどのフェーズに近いか」をざっくり当てはめてみると、
ロゴまわりでどこまで準備しておくかの優先順位がつけやすくなります。

7. よくある質問

Q1. ロゴを作っただけで、商標権と著作権の両方が自動的に手に入りますか?

著作権は、一定の創作性があるロゴであれば、そのロゴを実際に制作したデザイナー(個人や制作会社など)に自動的に発生します。一方で、商標権は自動的には発生せず、商標登録の手続をしてはじめて生まれる権利です。

ロゴを依頼した側の企業・事業者(=実際にロゴを使いたい側)が、自由に使ったり、商標登録に利用したりできるようにするためには、契約書や発注書の中で、次のような点を整理しておくことが重要です。

  • そのロゴに著作物性があることを前提に、著作権をどのように扱うか(譲渡してもらうのか/利用許諾とするのか)
  • 商標出願・登録にロゴを使ってよいかどうか
  • 色変更やレイアウト変更など、どこまで社内で自由に改変してよいか

こうした点をあいまいなままにしておくと、後から「ロゴはあるのに、自由に使えない・登録に使えない」といったトラブルにつながることがあります。

Q2. 文字商標だけ登録しておけば、ロゴを勝手に真似されても止められますか?

文字商標でブランド名を押さえておけば、同じ名前や紛らわしい名前を他社が使うことに対しては、一定の抑止力になります。一方で、ロゴのデザイン部分そのものをどこまで止められるかは、ロゴ商標の登録や意匠登録の有無、全体の似ている度合いなどによって変わります。ロゴの見た目までしっかり守りたい場合は、文字商標だけでなくロゴ態様の商標や意匠も含めて検討する価値があります。

Q3. ロゴを少しだけ変えた場合、商標を取り直す必要がありますか?

どこまで変わると「別の商標」と評価されるかは、ケースごとの判断になります。
一般的には、文字の並びや読み方が同じで、全体の印象もほぼ変わらない程度のマイナーチェンジであれば、既存の登録商標をベースに主張できることもあります。一方で、構成やデザインが大きく変わる場合は、その新しいロゴであらためて商標出願することも視野に入れて検討します。

Q4. パッケージや画面デザインも含めて、ロゴ周りをまとめて相談したいのですが?

ロゴだけでなく、パッケージ・製品形状・画面UIなどが絡んでくる場合は、商標と意匠の両方から整理していくのが実務的です。意匠の出願タイミングや準備資料については、意匠登録の流れ|図面・写真・3Dデータの実務ガイド意匠出願の準備資料チェックリスト(形・図面・3Dデータ編)もあわせてご参照ください。

8. まとめ:ロゴは「商標 × 著作権 × 意匠」で考える

ロゴは、ブランドの顔であると同時に、複数の知財が交わるポイントでもあります。

  • ブランド名・ロゴをどの商品・サービスで使うかは商標の問題
  • ロゴを誰が作り、誰がどこまで自由に使えるのかは著作権と契約の問題
  • ロゴを組み込んだパッケージや画面の「形そのもの」をどう守るかは意匠の問題

ロゴを新しく作るとき・作り直すときには、
商標の準備資料チェックリスト意匠の準備資料チェックリストとあわせて、商標・著作権・意匠の3つをセットで検討しておくと、後からの「取り直し」や「契約のやり直し」を減らせます。

関連記事・あわせて読みたい

ロゴまわりを整理するときは、次の記事もあわせてチェックしておくと、商標・意匠・準備資料の全体像をつかみやすくなります。

次の一歩

ここまで読んでみて、「うちのロゴまわり、ちゃんと整理できているのか不安だな…」と感じた場合は、いきなり全部を完璧にしようとしなくても大丈夫です。まずは次のどれか1つから始めてみるのがおすすめです。

  • ① いま使っているロゴの棚卸しをする
    会社ロゴ・サービスロゴ・キャンペーンロゴなどを一覧にし、
    ・どこで使っているか(Web/名刺/パッケージ など)
    ・商標登録の有無(文字商標/ロゴ商標)
    ・制作元(社内/外部デザイナー)
    を簡単にメモしておくと、抜け漏れを把握しやすくなります。
  • ② デザイナーとの契約や発注書を見直す
    重要なロゴについて、
    ・著作権の帰属(譲渡か/利用許諾か)
    ・商標出願・登録に使えるかどうか
    ・色変更やレイアウト変更の可否
    が契約上どうなっているかだけでも確認しておきましょう。
  • ③ 「どのロゴをどこまで守るか」をラフに決める
    出願前の準備資料チェックリストを使って、
    ・商標で押さえるべきロゴ・ブランド名
    ・意匠まで検討したいパッケージや画面デザイン
    をざっくり書き出しておくと、専門家への相談もしやすくなります。

こうした整理を一度しておくと、
「どのロゴを優先的に守るべきか」「商標・著作権・意匠のどこに相談すべきか」が見えやすくなり、あとからのやり直しも減らせます。

この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)

ABOUT US
米田恵太
知育特許事務所 代表弁理士(弁理士登録番号:第16197号)。 中小企業や個人の方を中心に、商標価値評価(簡易RFR)や 3Dプリント試作×知財戦略のサポートを行っている。商工会議所、金融機関、各種業界団体などでの講演実績も多数。 幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、「大切なものをパクられないようにする」ために特許・商標・意匠などの知的財産の取得支援を行うとともに、取得した知財の価値を実感できるよう「守るだけでなく活かす」ことを重視している。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家、デザイン会社、 マーケティング会社、ミシュラン掲載の飲食店など多岐にわたり、アイデアの保護や出願、3D試作、価値評価など、案件ごとに必要な部分を組み合わせてサポートしている。