作成した画面デザインについて意匠登録を受けるには

作成した画面デザインについて意匠登録を受けるためには、先ずは、画面デザインについて意匠登録が認められている登録例を把握する必要があります。そして、作成した画面デザインについて意匠登録が認められるのかを判断し、意匠登録が認められそうな場合には意匠申請することになります。

また、画面デザインについて意匠登録が認められるのかについては、意匠法改正が頻繁に行われているので、意匠法改正も踏まえた上で判断していく必要があります。

画面デザインについて意匠登録を受けるには

作成した画面デザインについて意匠登録を受けるためには、先ずは画面デザインについて意匠登録が認められている登録例を把握します。そして、作成した画面デザインについて意匠登録が認められるのかを判断し、意匠登録が認められそうな場合には意匠申請することになります。

1.画面デザインについて意匠登録がされている例を把握する

画面デザインについて意匠登録されている主なものとしては、例えば、デジタル体温計の表示画像のようにあらかじめ機器に記録された表示画像や、例えば、ニンテンドーDSに備わるような機器を操作する時に用いられる操作画面や、例えば、スマホにアプリをインストールすることで事後的に記録される画面などについて意匠登録が認められます。

①機器にあらかじめ記録されている画像

引用:意匠公報|意匠登録第1288866号

▲機器にあらかじめ記録されている画像の意匠登録の例

上の画像に示すデジタル体温計のように、機器を使う時に必要となり、かつ、あらかじめ機器に記録されている表示画像については、意匠登録が認められる場合があります。

②機器を操作をするのに用いられる操作画面

引用:意匠公報|意匠登録第1383431号

▲機器を操作するのに用いられる操作画面の意匠登録の例

上の画像に示すニンテンドーDSは、カメラやゲーム機や無線通信機等の機能を備えるものです。選択したいアイコンを画面の中央に移動させることにより、カメラやゲーム機や無線通信機等の機能を使うことができます。

上記のように、機器に備わる機能を使うため必要となる操作画像については、意匠登録が認められる場合があります。

③機器に事後的に記録される画像

引用:意匠公報|意匠登録第1618697号

▲スマホにインストールされるアプリのアイコンの意匠登録の例

 

上の画像に示すアイコンは、プリクラなどのプリントシール機のメーカーであるフリュー株式会社が提供するスマホ用のカメラアプリのアイコンです。このようにスマホなどの機器に事後的に記録されたアイコンの画像についても意匠登録が認められる場合があります。

引用:意匠公報|意匠登録第1586272号

▲スマホにインストールされるアプリのユーザーインターフェースの意匠登録の例

 

引用:意匠公報|意匠登録第1586272号

▲スマホにインストールされるアプリのユーザーインターフェースの意匠登録の例

上の画像は、ユニ・チャーム株式会社が提供するトイレトレーニングのアプリのグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)です。このようにスマホなどの機器に事後的にインストールされたアプリのインターフェース画像についても意匠登録が認められる場合があります。

意匠登録が認められない画面デザインの例(ゲーム画像の意匠など)

意匠登録が認められない画面デザインとしては、壁紙のような装飾のみを目的とした画像やゲームの画像などがあります。

2.画面デザインの意匠登録が認められるかを判断して意匠申請する

画面デザインについて意匠登録が認められる例と意匠登録が認められない例を把握したら、登録が認められる例を基づいて、作成した画面デザインが意匠登録が認められるのかを検討します。

意匠登録が認められそうな場合には、作成した画面デザインに似た画面デザインについて既に意匠の申請がなされていないかを調査します。

引用:画像意匠公報検索支援ツール|トップページ

▲意匠登録された画面デザインの検索サイト

画面デザインの調査については、上記に示すように無料で使える画像意匠公報検索支援ツールを使ったり、特許情報プラットフォームを使うと良いでしょう。特許情報プラットフォームを使った意匠の検索方法については、意匠を検索する3通りの方法を検索画面つきで解説の記事を参考にして下さい。

意匠を検索する3通りの方法を操作画面つきで解説

2019.06.06

似たような画面デザインがなくて、意匠が取れる可能性がある場合には、画面デザインについて意匠を申請します。意匠の申請をして審査で意匠が認められると、意匠を取ることができます。

意匠法改正でwebデザインの意匠権が認められる?

2019年5月10日に可決・成立した「特許法等の一部を改正する法律案」の中には意匠法の改正が含まれ、今回の改正でwebデザインについて一応は意匠登録が認められるようです。

ただし、web画面を操作するために不可欠なデザイン(入力画面の配置などのように画面操作をするのに最適な配置が必然的に決まってくるようなデザイン)などについては、登録が認められない可能性が高いようです。

遅くとも2020年5月までには改正された意匠法が施行されます。改正された意匠法が施行される前には意匠登録が認められるwebデザインの詳細が明らかになると思われます。このような意匠法の改正情報も踏まえ上で、画面デザインについて意匠登録が認められるのかを判断する必要があります。

なお、具体的な情報が判明次第、当サイトでも順次情報をアップする予定です。

画面デザインについて登録例を確認して意匠申請してみよう

作成した画面デザインについて意匠登録を受けるには、先ずは画面デザインについて意匠登録が認められている登録例を把握します。

意匠登録が認められる画面デザインとしては、デジタル体温計のようにあらかじめ機器に記録された表示画像や、ニンテンドーDSに備わるような機器を操作する時に用いられる操作画面や、スマホなどにインストールされるアプリのインターフェースの画像などがあります。

画面デザインについて意匠登録が認められる例を把握した上で、作成した画面デザインについて意匠登録が認められるのかを判断し、意匠登録が認められそうな場合には意匠申請することになります。

また、意匠法改正により画面デザインが認められる例が大きく変わる可能性があるため、意匠法の改正を確認した上で意匠申請することが望ましいですが、意匠法の改正まで確認するのは難しいでしょう。作成した画面デザインについて意匠が取得できるのかを知りたい場合には、当サイトの無料相談をご活用下さい。

ABOUTこの記事をかいた人

弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。