特許とは?弁理士が初心者に向けてわかりやすく解説

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考えたアイデアを真似されないようにしたいとき、「特許を取った方がいい」と聞いたことがあっても、実際にどんな制度なのかイメージしづらい方は多いと思います。

特許庁や専門サイトを見ても、専門用語や図が多く、「結局、特許とは何なのか」「自分のアイデアは特許の対象になるのか」が分かりにくい……という声もよく伺います。

この記事では、できるだけ専門用語を使わずに、初心者の方向けに「特許とは何か」を整理します。特許で守れるアイデアの種類、特許が認められるための条件、特許が取れたあとにできることと注意点を、一つひとつやさしく解説していきます。

当事務所サイトでは、特許に関する情報をまとめた案内ページとして「特許の基礎と実務ガイド」も用意しています。本記事は、その中でも「まず特許の基本を押さえるための入口」となる位置づけです。

1. 特許とは

特許のイメージがわきやすいように、ここでは、実際に特許を申請する場面を例にして特許を考えることにします。なお、特許申請については、特許申請の方法から特許取得までの流れを弁理士が解説の記事に詳しく書いてあります。

特許を申請するには、「ここからここまでが自分だけが使えるアイデア」というように、他人が自分のアイデアを真似できない範囲文章で書いて特許庁に届け出ます。そして、届け出た範囲が妥当か否かを特許庁に審査してもらいます。

届け出た範囲が不当ならば、届け出た範囲を修正するなどして、再び審査をしてもらいます。一方、届け出た範囲又は修正した範囲が妥当となれば、その範囲を自分だけが使えるアイデアの範囲として特許が認められます

このように特許を申請する場面から考えてみれば、特許とは、いわば、国から自分だけが特別に使うことが認められたアイデアの範囲と考えることができます。

では、具体的にどのようなアイデアならば特許が認められるでしょうか?

2. 特許を取れる可能性があるアイデア

特許を取れる可能性があるアイデアは、物に関するアイデアやり方に関するアイデアの2つです。具体的にみていきましょう。

2-1. 物に関するアイデア

物に関するアイデアとしては、大きく分けて、既にある物を改良するアイデア今までにない新しい物のアイデアの2つとなります。

既にある物を改良するアイデアとしては、例えば、今ある物をより便利にできるアイデアなどです。新しい物のアイデアとしては、今までなかったけど、あると便利な物のアイデアです。

2-2. やり方に関するアイデア

やり方に関するアイデアとしては、主に物の作り方のアイデアがあります。

物の作り方のアイデアとしては、例えば、既にある物の作り方を改良するアイデアなどです。その他にも、測定の仕方などのように物を生み出さないアイデアもやり方に関するアイデアとなります。

特許が認められないアイデアの例

  • フォークボールの投げ方のように習得するのにコツが必要なアイデア
  • スポーツやゲームの遊び方などのように人が作ったルールそのもののアイデア

このように、やり方に関するアイデアの中には、特許が取れないものもあるので注意が必要です。

以上、特許が取れる可能性があるアイデアをみてきました。上記のようなアイデアであっても、次の特許が認められるための条件を満たさないと、特許が認められません。

3. 特許が認められるための条件

3-1. 他人のアイデアの観点からの条件

①同じものがない

特許を申請するアイデアと同じアイデアが、世の中に公開されていないことが必要です。

②簡単に思いつかない

特許を申請するアイデアが、世の中に公開されているアイデアから簡単に思いつかないアイデアであることが必要です。

③早い者勝ち

同じアイデアについて複数の人が特許を申請した場合、最初に特許を申請している必要があります。

3-2. 公益的な観点からの条件

特許を申請するアイデアが、もっぱら犯罪のみに使われるようなアイデアではいけません。例えば、紙幣を精密にコピーできる紙幣偽造装置のアイデアは、特許が認められません。

3-3. 書類の観点からの条件

特許を申請するために作成する申請書類がルール通りに作成されている必要があります。

簡単ではありますが、特許が認められるための条件をみてきました。これらの条件を満たして特許が認められると、どのようなことができるのでしょうか?

次に、特許が取れたらできることと注意点をみてみましょう。

4. 特許が取れたらできることと注意点

4-1. 特許が取れたらできること

①アイデアを独占できる

特許が認められたアイデアを独占的に使うことができます。

②アイデアを使いたい人に使わせることができる

特許が認められたアイデアを使いたい人からお金を貰い、アイデアを使わせることができます。

③特許を売ることができる

取得した特許を欲しい人がいれば、特許を売ることができます。

④アイデアを勝手に使うのをやめさせることができる

特許が認められたアイデアを勝手に使われた場合には、アイデアを勝手に使うのをやめさせることができます。また、アイデアを勝手に使われたことに対してお金を請求できます。

4-2. 特許を使う際に注意すべきこと

特許が認められたアイデアの範囲は、曖昧になることがあるので注意が必要です。

特許が認められたアイデアの範囲は文章で表現されます。文章だと言いたいことが伝わらないことがあるように、特許が認められたアイデアの範囲が文章で表現されるため、特許が認められたアイデアの範囲が曖昧になる場合があります。

①特許により守られるアイデアの範囲が明確

上の画像で白い四角で囲まれた内側が特許により守られているアイデアの範囲とし、白い四角の外側が誰でも自由に使えるアイデアの範囲とします。

上の画像のように特許により守られているアイデアの範囲と誰でも使えるアイデアの範囲との境界が明確ならば、どこが特許により守られているアイデアの範囲なのか明確です。

そのため、上の画像の赤丸部分のアイデアを他人が勝手に使っていたとすれば、特許により守られているアイデアを勝手に使っていることがすぐわかります。

②特許により守られるアイデアの範囲が不明確

ところが、上の画像のように特許により守られているアイデアの範囲と誰でも使えるアイデアの範囲の境界がぼやけてくると、どこが特許により守られているアイデアの範囲なのかはっきりしません。特許が認められたアイデアの範囲が文章で表現されるため、その文章が曖昧な場合には、明確なはずのアイデアの範囲が不明確になることもあります。

そのため、上の画像の赤丸部分のアイデアを他人が勝手に使っていたとしても、特許で守られているアイデアを使っているのか、誰でも自由に使えるアイデアを使っているのかよく分かりません。

このような場合、赤丸部分のアイデアを使っている人に対して「特許で守られているアイデアなので使わないように」と言っても、中々聞き入れてくれないという事態が生じます。

そうなると、裁判により特許で守られているアイデアを他人が使っているかを判断してもらう必要があります。

しかし、特許により守られているアイデアの範囲と誰でも使えるアイデアの範囲の境界が曖昧です。したがって、赤丸部分のアイデアが特許により守られているアイデアの範囲に入るか否かは、裁判所の判断にゆだねられます

その結果、裁判所の判断によっては、特許により守られているアイデアだから誰も真似できないとの期待に反して、真似されてしまう事態が生じることもあります。

5. よくある質問

Q1. 特許を一言でいうと、どのような制度ですか?

特許は、国に出願して審査を受けることで、一定期間そのアイデアを独占的に使える権利を認めてもらう制度です。記事本文でも解説したように、「ここからここまでが自分だけが使えるアイデア」という範囲を文章で示し、その妥当性を特許庁に判断してもらいます。

Q2. どんなアイデアなら特許の対象になりますか?

大まかには、物の構造や仕組みに関するアイデアと、物の作り方などの「やり方」に関するアイデアが対象になります。すでにあるものを便利にする改良から、今までなかった新しい物・方法まで含まれます。一方で、スポーツのルールなど、人が決めたルールそのものは特許の対象外です。

Q3. 特許が認められるための主な条件は何ですか?

代表的な条件は、同じアイデアがすでに公開されていないこと(新規性)公開されている技術から簡単には思いつかないこと(進歩性)、そして早い者勝ちのルールです。さらに、書類がルールどおりに作成されていることなども求められます。

Q4. 特許を取るメリットは何でしょうか?

特許が認められると、そのアイデアを独占的に使えるほか、他社にライセンスして使用料を受け取ることや、特許そのものを売却することもできます。また、勝手に真似されている場合には、使用をやめるよう求めたり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。

Q5. 特許を取っても、真似されることはありますか?

あります。特許で守られるアイデアの範囲は文章で表現されるため、どこまでが権利の範囲かが曖昧になる場合があります。そのようなときは、相手と話し合っても決着せず、最終的に裁判所の判断にゆだねられることもあります。できるだけ誤解が生じないよう、明細書の書き方や権利範囲の設計が重要になります。

6. まとめ

以上、初心者に向けて専門用語をできるだけ使わずに特許を解説しました。「自分のアイデアは特許の対象になるのか」を考えるときの土台として、参考になれば幸いです。

より実務寄りの流れ(出願のステップや、出願前試作との関係、他の権利との守り分け)を整理したい場合は、あわせて「特許の基礎と実務ガイド」もご覧いただくと、全体像がつかみやすくなります。

次の一歩

この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)

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米田恵太
知育特許事務所 代表弁理士(弁理士登録番号:第16197号)。 中小企業や個人の方を中心に、商標価値評価(簡易RFR)や 3Dプリント試作×知財戦略のサポートを行っている。商工会議所、金融機関、各種業界団体などでの講演実績も多数。 幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、「大切なものをパクられないようにする」ために特許・商標・意匠などの知的財産の取得支援を行うとともに、取得した知財の価値を実感できるよう「守るだけでなく活かす」ことを重視している。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家、デザイン会社、 マーケティング会社、ミシュラン掲載の飲食店など多岐にわたり、アイデアの保護や出願、3D試作、価値評価など、案件ごとに必要な部分を組み合わせてサポートしている。