「他社が持っている特許を買い取れないか検討していて、相手の会社全体の売上高までは手に入れました。ただ、その特許を使った製品がいくら売れているかは分かりません。この状態でも、特許の値段の評価を頼めるものでしょうか」──特許の値段は、その特許を使った製品がどれだけ稼ぐかから逆算します。本来は、買取を検討している他社の特許製品の売上データが必要になります。売上データが手に入らない以上、特許の価値評価を頼めないのではないか、と思われるかもしれません。
このような場合、他社の特許製品の実際の売上データを使った評価はできません。ただし、相手の会社全体の売上高をもとに、特許製品の売上高の見立てを加えた条件付きの試算であれば、価値評価を頼むことができます。
具体的には、まず「全社の売上高 × 対象製品が全社売上に占める割合 × 特許の寄与度 × ロイヤルティ料率」で1年あたりの金額を出し、それを収益が見込める年数の分だけ積み上げて評価額とします。対象製品が全社売上に占める割合と特許の寄与度のどこに見立てを加えたのかを明示したうえで、その見立てが変わると評価額がどう変わるのかまで示す。この形であれば、相手の売上データがなくても価値評価は成り立ちます。
価値評価を依頼すると、この試算をまとめた評価書が出来上がります。本記事では、その評価書に何が書かれるのかを順に見ていきます。対象製品が全社売上に占める割合と、その対象製品の売上のうち特許が効いている割合を、どうやって決めるのか。特許の評価額をひとつに絞らず、見立てが変わったときの振れ幅まで示すのはなぜか。そして、こうして出来上がった評価書が、社内の稟議や買取交渉でどこまで使えるのか。これらを、特許の価値評価に携わる弁理士の立場から解説します。
評価額はどう計算されるか──全社の売上高から特許の分まで絞り込む
特許の評価額は、特許を使った製品の売上のうち特許が貢献している分の売上に、特許の使用料の割合(料率)を掛け、それを何年分か積み上げて出します。ここで最初につまずきやすいのが、料率を「どの売上」に掛けるかです。
手に入れやすいのは相手の会社全体の売上高である一方で、料率を掛けるべき売上は特許を使った製品の売上で、会社全体の売上高のごく一部です。料率を掛けるべき売上を取り違えると特許の評価額が大きくずれるので、全社の売上高をもとに特許の評価額を算出する方法を具体的に説明します。
なお、本記事では、信用調査会社の企業情報・ロイヤルティ料率の統計・特許公報と登録原簿といった公開情報をもとに特許の評価額を算出します。これらの公開情報については、関連記事「相手の製品別の売上がわからなくても他社特許は評価できる?」で詳しく説明しています。
統計の料率3.0%は、会社全体の売上に掛ける数字ではない
料率の統計としてよく使われるのが、経済産業省の「ロイヤルティ料率に係るアンケート調査結果」(2025年3月公表)です。企業などへのアンケートをもとに、技術分野ごとの料率の水準を集計したもので、全分野をまとめた中央値は3.0%です。
この調査の集計表『調査概要および結果の見方』には【調査結果の留意点】との記述があり、そこに「最小販売可能特許実施単位(smallest salable patent-practicing unit、SSPPU)に対する料率を想定して回答」と明記されています。最小販売可能特許実施単位とは、その特許が使われている部品や製品のうち、単体で売られている一番小さいもので、たとえば自動車のワイパー用モーターの特許なら、単位は車1台ではなくワイパー用モーターで、料率を掛ける売上もモーターの売上ということです。
つまり同調査の中央値3.0%は、会社全体の売上に掛ける数字ではなく、先のモーターのような小さい単位の売上に掛ける数字です。ところが、手に入るのは相手の会社全体の売上高で、この小さい単位の売上は分かりません。会社全体の売上高にそのまま3.0%を掛けてしまうと、特許の評価額が何倍にも膨らんでしまいます。
全社の売上高から特許の分まで、2段階で絞り込む
会社全体の売上高にそのまま料率を掛けられない以上、料率を掛ける売上を、先に小さい単位まで絞り込みます。手順は次の①~③で、初めの①と②が絞り込み、最後の③が料率を掛ける段階です。
- 会社全体の売上高に、「そのうち対象製品の売上が何割か」という見立ての割合を掛けます。この割合を按分比率と呼びます。これで対象製品の売上が出ます。
- 対象製品の売上に、「そのうち特許が貢献している分は何割か」という見立ての割合を掛けます。この割合を寄与度と呼びます。これで特許が効いている分の売上が出ます。
- 特許が効いている分の売上に、料率を掛けます。この記事では例として、先の経済産業省の調査の中央値3.0%を使います。これが1年あたりの使用料(ロイヤルティ相当額)です。
特許が使われている部分だけの売上(先のワイパーの例ならモーターの売上)は、買い手の側からでは分からないことがほとんどです。そこで、「製品の売上のうち、特許が効いているモーターの分はどれくらいか」との見立てをたてます。
その上で、全社の売上高が24億円、対象製品の売上が全社の売上高の20%(按分比率が20%)、その製品のなかで特許が効いているのが25%(寄与度が25%)だとすると、24億円 × 20% × 25% = 1億2,000万円。
この1億2,000万円に料率の3.0%を掛けて360万円、というのが1年あたりの使用料になります。もし24億円に料率の3.0%を直接掛けていたら7,200万円で、20倍の開きが出ます。
評価額の計算は、評価書にどう書かれるか
価値評価を依頼した場合、出来上がる評価書には、ここまでの手順がどう書かれるのでしょうか。評価書では、たとえば全社の売上高に按分比率・寄与度・料率を順に掛ける手順を1本の式にまとめ、各項目の出どころを次のように示します。
ロイヤルティ相当額 = 全社の売上高 × 按分比率 × 寄与度 × ロイヤルティ料率
- 全社の売上高──信用調査会社の企業情報から持ってきます。
- 按分比率──評価する側が見立てで置きます。
- 寄与度──同じく評価する側が見立てで置きます。
- ロイヤルティ料率──公表されたロイヤルティ料率の統計から持ってきます。
ロイヤルティ相当額は、その特許を他社から借りていたら1年あたり払っていたはずの使用料です。その特許の権利者は、この使用料を払わずに済んでおり、その払わずに済む額を、その特許の価値とみなす考え方です。この1年分のロイヤルティ相当額を、その特許から収益が見込める年数の分だけ積み上げ、現在の価値に直します(将来受け取るお金は、同じ額でも今受け取るより価値が低いとみて割り引きます)。評価書では、こうして算出した金額を評価額と呼びます。
ここで特許から収益が見込める年数の上限になるのが、特許公報と登録原簿で調べた残存期間(権利があと何年残っているか)です。ただし「権利が残っている年数」と「収益が見込める年数」は同じとは限りません。
技術の入れ替わりが早い分野では、権利が15年残っていても収益を見込むのはそれより短い期間にとどめることがあります。収益が見込める年数を何年としたかも、見立てを置いた項目のひとつとして評価書に書き残します。
按分比率と寄与度をどう置き、その理由をどう残すか
ロイヤルティ相当額の式(全社の売上高 × 按分比率 × 寄与度 × ロイヤルティ料率)のうち、全社の売上高と料率は公開情報に基づく数値なのに対し、按分比率と寄与度は、特許の価値を評価する側が見立てで置く数値となります。按分比率と寄与度をどう設定し、設定した理由をどう残すかを以下に説明します。
按分比率は「全社の売上高のうち、対象製品(特許を使った製品)の売上がおよそ何割を占めるか」という比率です。相手がどんな製品をいくつ扱っているかは、ホームページや製品カタログからある程度わかります。そこから見当がつけば、それを根拠に按分比率を決めます。わからない場合は、わからないと書いたうえで按分比率に幅を持たせます。
寄与度(技術貢献度・技術寄与度とも呼びます)は「対象製品の売上のうち、この特許が貢献している分はおよそ何割か」という比率です。統計の料率は、特許が効いている一番小さい売り物(先のワイパーの例ならモーター)の売上に掛ける数字です。この料率を掛けるのに適するように、寄与度は対象製品の売上を絞り込むための比率です。按分比率は全社の売上高から対象製品の売上への絞り込み、寄与度は対象製品の売上から特許が貢献している分の売上への絞り込みで、按分比率と寄与度とでは、どの売上に対する絞り込みかが違います。
按分比率も寄与度も評価書のなかで、設定した割合が根拠とともに示されるべきものです。按分比率も寄与度も、ロイヤルティ相当額の式にあるように他の数字にそのまま掛ける数なので、按分比率や寄与度が2倍になれば評価額もそのまま2倍になります。先の例で寄与度を25%から50%に変えると、1年あたりの使用料は360万円から720万円になります。按分比率や寄与度の根拠を書かずに値だけを載せた評価書では、あとでその値を疑われたときに、評価額全体を説明できなくなります。
評価書では、按分比率と寄与度が根拠とあわせて一覧の形で示されているのが望ましい形です。文章の中に数字だけが書いてあるより、一覧になっていれば、社内で「その比率は違うのでは」となったときに値を差し替えて計算し直せます。依頼して出来上がる評価書で、この2つの値と、その根拠が書かれているかどうかが、まず確かめたい点です。
同じ理由で2回小さくしていないか
按分比率と寄与度を設定するときに、次のような失敗がよく起きます。
評価する側が相手の会社を調べて「この特許が使われているのは主力製品ではなさそうだ」と判断したとします。そこで按分比率を低めに置く。ここまでは正しい判断です。ところが続けて「主力製品でないなら、その特許も大した技術ではないだろう」と考えて、寄与度まで低めに置いてしまう。これが失敗です。
主力製品かどうかは、その製品が会社の売上のどれだけを占めるか(按分比率)の話です。その製品の中で特許がどれだけ効いているか(寄与度)とは関係がありません。「主力製品ではない」という1つの事実を、その事実と関係のない寄与度にまで使ってしまい、按分比率と寄与度の両方が低くなっています。
厄介なのは、こうなっても計算そのものは成り立ってしまうことです。誤りは計算ではなく値の置き方にあるので、出てきた数字を見ただけでは気づけません。
出来上がった評価書では、按分比率と寄与度のそれぞれに「なぜこの値にしたか」が書かれているかを見ます。寄与度の理由が、按分比率の理由と同じ事実(先ほどの例なら「主力製品ではない」)になっていれば、この失敗が起きています。理由が書かれていない評価書では、この確認そのものができません。
寄与度を掛けるかどうかは、料率の出どころと製品の単位で決まる
上記では寄与度を掛ける例を説明してきましたが、寄与度を掛けないケースもあります。寄与度を掛けなくてよいのは、料率を掛ける売上が最初から統計の前提(特許が効いている一番小さい売り物の単位=最小販売可能特許実施単位)に合っている場合や、統計ではなく相手の実際のライセンス契約の料率を使う場合です。実際のライセンス契約の料率は、当事者が「この特許にいくら払うか」を決めた結果なので、特許の貢献分はもう織り込まれています。ただし、契約の内容によっては当てはまらないこともあるので、契約書の中身を確かめたうえで使うことになります。
ただし、相手の契約の中身は買い手の側からでは分かりません。実際の契約の料率を使えるのは、交渉が進んで相手から契約を見せてもらえた場合です。そのときも、その料率が何の売上に対する%かなどを確かめたうえで使います。
寄与度を掛けていない評価書には、なぜ寄与度を掛けていないかが書いてあるはずです。書いていなければ、うっかり抜けたのか意図して外したのかが分からないので、その点は確かめたほうがよい箇所です。
評価額をひとつに絞らず、振れ幅まで示すのはなぜか
按分比率と寄与度は、評価する側が見立てで置いた値です(特許の収益が見込める年数も見立てのひとつですが、以下は按分比率と寄与度を説明します)。見立てが変われば評価額も変わります。だから評価書では、評価額とあわせて、見立てが変わると評価額がどう変わるかまで示します。
感度表で「置いた値と評価額の対応」を示す
按分比率と寄与度をあり得る幅で変えると、結果がどう動くか。これを一覧にした表を感度表と呼びます。評価書の感度表は評価額を並べますが、この記事では分かりやすさのため1年あたりの使用料を並べます。何倍になるかは、評価額を並べた場合でも同じです。先ほどの例(全社の売上高24億円・料率3.0%)で感度表を作ると、次のようになります。
| 按分比率 | 寄与度 20% | 寄与度 25% |
|---|---|---|
| 15% | 216万円 | 270万円 |
| 20% | 288万円 | 360万円 |
| 25% | 360万円 | 450万円 |
| 30% | 432万円 | 540万円 |
| 35% | 504万円 | 630万円 |
作り方と読み方は次のとおりです。
- 作り方──按分比率をあり得ると考えた範囲のなかで(上の表なら5%刻みで)変え、1年あたりの使用料がいくらになるかを一覧にします。寄与度も同じように並べます。
- 読み方──按分比率を15〜35%、寄与度を20〜25%と見立てたとします。按分比率15%の行と35%の行を比べると、寄与度25%の列なら270万円と630万円で2.3倍。寄与度20%の列でも同じ2.3倍です。一方、寄与度20%と25%の差は、どの行でも1.25倍です(按分比率20%の行なら288万円と360万円)。この表では、按分比率のほうが金額を大きく動かしています。
- 注意──按分比率と寄与度は、ロイヤルティ相当額の式(全社の売上高 × 按分比率 × 寄与度 × 料率)の中では同じ扱いで、どちらも2倍にすれば評価額は2倍になります。按分比率のほうが本来強く効くわけではありません。上の表で按分比率のほうが大きく動いたのは、按分比率の幅(15〜35%)を寄与度の幅(20〜25%)より広く見立てたからです。評価額がどれだけ動くかは、按分比率か寄与度かの違いではなく、それぞれの値をどこからどこまであり得ると見立てたか、その幅の広さで決まります。
社内で「その比率は高すぎないか」という議論になったときも、感度表があれば表を確認するだけで検討ができます。
感度表を示すからといって、評価額がひとつの金額として出ないわけではありません。評価書には「評価額はいくら」という中心の金額がまず書かれ、その金額の根拠と、見立てが変われば評価額がどこまで動くか(感度表)が添えられます。避けたいのは、根拠も感度表も無い評価額だけが伝わり、あとで「なぜその額か」を説明できなくなることです。
分岐点に直すと、確かめることが1つに絞れる
感度表には、もうひとつの使い方があります。感度表は「按分比率と寄与度を変えると評価額がいくらになるか」を示す表ですが、これを逆に「按分比率が何%以上なら、評価額が買取価格(相手に提示しようと考えている額)を上回るか」と読むこともできます。評価額が買取価格を上回るかどうかの境目になる按分比率を、本記事では分岐点と呼びます。
分岐点が分かると、社内で確かめることがはっきりします。「評価額はいくらが正しいか」を議論する代わりに、「分岐点の按分比率は、相手の実態としてあり得るか」を確かめればよいからです。たとえば分岐点が按分比率20%なら、確かめるのは「相手の全社売上の2割以上がこの製品か」という1点です。その確かめ方は次のとおりです。
- 手がかりを集める──製品カタログの構成・工場や拠点の規模・業界紙の記事など、公開情報からその製品の比重を推し量ります
- 答えを出す──手がかりはどれも間接的なので、「この製品の売上は相手の全社売上の2割以上を占めていそうか」への答えは、「占めていそう」「2割には届かなそう」「判断がつかない」の3つのどれかになります。占めていそうなら評価額は買取価格を上回る見込みが高く、届かなそうなら下回ります。判断がつかなければ、按分比率を1つに決めず、感度表の幅のまま社内で持ちます。
あわせて読みたい:特許ライセンス交渉で「適正な使用料」を示す方法|評価の数字を武器にする
このように作成した評価書が社内の稟議や交渉でどこまで使えるか
この記事で説明してきた評価額は、公開情報と見立てで組み立てたものです。そのため、稟議や交渉で使うときには、次の2つの限界を押さえておく必要があります。
- 見立てが違えば振れる──特許を使った製品の売上は相手の全社売上から見立てで絞り込んだものです。見立てが実態と違えば、評価額は高めにも低めにも振れます。稟議に出すときに、1つの金額でなく感度表の幅で出すのはそのためです。
- 買取価格そのものではない──評価額は「この見立てなら、この特許からこれだけの収益が見込める」という数字です。相場でも、交渉の落としどころでもありません。
よくある質問
Q. 公開情報だけで作った評価書は、社内の稟議に使えますか。
A. 買い取りの是非を検討する段階で、買取価格を決めるときの材料の一つとしてお使いいただけます。
評価書には、按分比率と寄与度を何%に置いたか、その理由は何か、見立てが変わると評価額がどう動くかが書かれています。稟議で「なぜこの金額なのか」と聞かれたときの説明に使えます。
まとめ
相手の製品別の売上がわからなくても、公開情報をもとにした特許の価値評価は依頼できます。評価額のもとになる1年分のロイヤルティ相当額は「全社の売上高 × 按分比率 × 寄与度 × ロイヤルティ料率」から算出でき、このうち評価する側が見立てで置くのは按分比率(全社の売上のうち、その製品の分)と寄与度(その製品の売上のうち、特許が効いている分)、それに収益が見込める年数です。見立てで置く値がある以上、出来上がった評価書では次の3点を確かめることが望ましいです。
- 按分比率と寄与度をそう置いた理由が書かれているか。
- 1つの事実を按分比率と寄与度の両方の理由に使っていないか。寄与度の理由が按分比率の理由と同じなら要注意。
- 評価額が1つの金額だけで終わらず、見立てを変えたときの評価額の幅(感度表)まで示されているか。
感度表があれば、相手に提示しようと考えている買取価格と見比べて、按分比率が何%以上なら見合うか(分岐点)を自社で出せます。そこまで来れば、社内で話し合うのは「評価額はいくらが正しいのか」ではなく、「分岐点の按分比率は本当にありそうか」になります。金額そのものの正しさは判定しようがありませんが、その製品が相手の売上のそれだけを占めていそうかなら、業界や相手の事業を知っている人に見当がつきます。交渉のなかで相手から製品別の売上を教えてもらえた場合も、それが全社の売上の何割にあたるか(按分比率)を出せば、感度表から評価額のめどがつきます。
👉 他社の特許の買い取りを検討していて、評価書の作成を依頼したい方は、無料相談(30分)をご利用ください。
関連サービス
- 無料相談(オンライン・30分) 「他社の特許を買い取る前に、いくらまでなら出せるかの目安を知りたい」という方はこちら。 👉無料相談を予約する
- 特許権の簡易価値評価サービス(一律 110,000円) 他社特許の買い取り検討の根拠となる評価書を、最短5営業日で作成します。 👉サービスの詳細・サンプルを見る
あわせて読みたい関連記事
- 相手の製品別の売上がわからなくても他社特許は評価できる?
└ 買い取る側で使える3つの公開情報を、どこで手に入れ、使う前に何を確かめるかを解説しています。 - 特許の価値評価とは?|評価手法・料率・活用場面を弁理士が体系解説
└ 評価手法の全体像を解説しています。 - 特許のロイヤルティ料率(3〜5%)は何で決まる?|「技術寄与度」で根拠を示す方法
└ 本記事で触れた料率と寄与度の関係を扱っています。 - 特許の譲渡価格の決め方|交渉と税務の両面から弁理士が解説
└ 売る側・買う側の双方から見た価格の決め方を解説しています。 - M&Aにおける特許ポートフォリオ評価|買収価格に技術の値段をどう反映させるか
└ 1件ではなく複数件をまとめて評価する場合の考え方をまとめています。
関連ツール
- 知財ロイヤルティ料率データベース|裁判例・調査データから料率を検索
└ 本記事で使った経済産業省の調査データに加えて、裁判所が認定した実施料率を裁判例から検索できます。
参考文献
- 経済産業省「ロイヤルティ料率に係るアンケート調査結果」2025年3月(株式会社野村総合研究所・株式会社帝国データバンク/集計表『調査概要および結果の見方』『全体』『各種分類ごとの料率分布』)
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)















