キャラクターを商標登録で守る3つの方法と適切な守り方

キャラクターを商標登録で守るには、3つの方法があります。1つ目は、キャラクターの図柄やイラストの商標を取得する方法です。2つ目は、キャラクター名の商標を取得する方法です。3つ目は、キャラクターの図柄やイラストとキャラクター名をセットにして商標を取得する方法です。

キャラクターを商標登録で守るには、キャラクターの図柄やイラストの商標とキャラクター名の商標の、2つの商標を取得しましょう。ただし、商標取得の費用を抑えたい場合は、キャラクターの図柄やイラストとキャラター名をセットにした1つの商標を取得すると良いでしょう。

キャラクターを商標登録で保護するための3つの方法

キャラクターを商標登録で保護しようとする場合、キャラクターを見た目と名前の2つの要素に分けて保護を考える必要があります。

▲キャラクターを見た目と名前の2つの要素に分けた具体例

キャラクターを商標登録で保護する方法の1つ目は、キャラクターの見た目となるイラストや図柄の商標を取得する方法です。2つ目は、キャラクターの名前であるキャラクター名の商標を取得する方法です。3つ目は、キャラクターの見た目と名前をセットにして商標を取得する方法です。

商標登録されたキャラクターを検索して保護の仕方を確認

言葉だけではイメージが湧かないと思うので、多くの方に馴染みがあると思われるキャラクターで商標登録がされているものを検索して調べました。有名なキャラクターがどのようにして商標で保護されているのかを以下に示します。

方法1.キャラクターの図柄やイラストを商標で保護する

ゆるキャラで有名なくまモンや ディズニーで有名なキャラクターであるくまのプーさんは、キャラクターの図柄やイラストについて商標が取得されています。キャラクターの図柄やイラストについて商標を取得する場合は、一般的には、キャラクターの代表的な1つのポーズとなる図柄やイラストについて商標を取得すると良いでしょう。

ゆるキャラの登録商標の例(くまモン)

引用:商標公報|商標登録第5387805号

有名なゆるキャラのくまモンは、キャラクターのイラストについて商標登録がされています。

ディズニーで有名なキャラクターの登録商標の例(くまのプーさん)

引用:商標公報|商標登録第1369224号

ディズニーで有名なキャラクターのくまのプーさんは、キャラクターのイラストについて商標登録がされています。

方法2.キャラクター名を商標で保護する

ドラえもんやジブリ映画で有名なトトロといったキャラクターは、キャラクター名を商標で保護しています。同じ名前や似たような名前が使われてしまうのを防止して、キャラクターのイメージを守っています。

アニメのキャラクター名の商標登録の例(ドラえもん)

引用:商標公報|商標登録第1682789号
引用:特許情報プラットフォーム|商標登録第1731933号

藤子・F・不二雄さんの漫画のキャラクターで有名なドラえもんは、ドラえもんとの単なる文字の他にドラえもんとの文字にデザインが施されたものについても商標で保護しています。

ジブリのキャラクター名の商標登録の例(トトロ)

引用:商標公報|商標登録第3047288号
引用:商標公報|商標登録第4949822号

ジブリ映画で有名なトトロとのキャラクターは、トトロとのカタカナの文字の他に上段にトトロ、下段にTOTOROと配置した文字についても商標で保護しています。

方法3.キャラクターのイラストと名前をセットで商標保護する

アンパンマンや、ゆるキャラで有名なリラックマといったキャラクターは、キャラクターのイラストとキャラクター名のセットを商標で保護しています。1つの商標でキャラクターのイラストとキャラクター名を保護しているので、キャラクターのイラストの商標とキャラクター名の商標の2つの商標で保護する場合よりも、商標取得にかかる費用を抑えることができます。

ただし、キャラクターのイラストの商標とキャラクター名の商標の2つの商標を取得した場合よりもキャラクターの見た目や名前が真似されやすくなる傾向にあるというデメリットがあります。

アニメのキャラクターの商標登録の例(アンパンマン)

引用:商標公報|商標登録第2545266号

やなせたかしさんのキャラクターで有名なアンパンマンは、アンパンマンのイラストとアンパンマンとのキャラクター名がセットで商標登録されています。

ゆるキャラの商標登録の例(リラックマ)

引用:商標公報|商標登録第4724108号

ゆるキャラで有名なリラックマは、リラックマのイラストと一部にデザインが施されたカタカナのリラックマとの文字とRilakkumaとの文字によるキャラクター名がセットで商標登録されています。

キャラクターを商標登録で守る適切な方法の選び方

キャラクターを商標登録で守る方法として、3つの方法をお伝えしました。1つ目がキャラクターの見た目となるイラストや図柄の商標を取得する方法で、2つ目がキャラクターの名前であるキャラクター名の商標を取得する方法で、3つ目がキャラクターの見た目と名前をセットにして商標を取得する方法です。

キャラクターを商標登録で守る場合は、キャラクターの図柄やイラストの商標を取得するとともに、キャラクター名の商標も取得する、2つの商標を取得するのがお勧めです。ただし、商標取得の費用を抑えたい場合は、キャラクターの図柄やイラストとキャラター名をセットにして1つの商標を取得すると良いでしょう。守りたいキャラクターの数が多い場合は、キャラクターの図柄やイラストとキャラクター名をセットにして商標を取得しましょう。

また、キャラクター名だけが決まっており、キャラクターのイラストや図柄が完成していない場合は、キャラクター名だけを商標登録しても良いでしょう。逆に、キャラクターのイラストや図柄が確定しており、キャラクター名が決まっていない場合には、キャラクターのイラストや図柄のみを商標登録しても良いでしょう。

先ずはキャラクターを商標で守るための方法を決めよう

今回は、キャラクターを商標登録で守るための3つの方法と、3つの方法の使い分けについてお伝えしました。キャラクターを商標登録で保護しようとする場合、キャラクターを見た目と名前の2つの要素に分けて保護を考えます。一般的には、キャラクターの見た目や名前の両方について個別に商標を取得しましょう。

ただし、商標取得の費用を抑える必要がある場合には、キャラクターの見た目や名前をセットにした1つの商標を取得するのも良いでしょう。また、キャラクターの制作状況なども考慮して、キャラクターの見た目や名前の一方の商標を取得することを考えても良いでしょう。

先ずは、キャラクターの制作状況などを考慮した上で、キャラクターを商標登録で守る方法を決めましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。