秘密意匠とは、意匠権の設定登録がされた日から3年以内の期間を指定して秘密にすることを請求された意匠のことをいいます。
秘密意匠の請求をすると、意匠権の設定登録後に発行される意匠公報に意匠の内容が掲載されなくなります。そのため、意匠公報によって新製品のデザインが事前(新製品の公表前)に露出されてしまうのを防いだり、登録された意匠の内容を秘密にすることで競合他社をけん制できるメリットがあります。
一方、秘密意匠と同一又は類似のデザインの製品が市場に出回っているならば、秘密にされている意匠の内容が記載された書面で特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告しなければ、製品の差止を請求できないなどのデメリットがあります。
秘密意匠とは
秘密意匠とは、意匠権の設定登録がされた日から3年以内の期間を指定して秘密にすることを請求された意匠のことをいいます。
秘密意匠の請求をする方法
秘密意匠の請求をするには、2つ方法があります。
特許庁|意匠登録出願等の手続のガイドライン
1つ目の方法は、意匠登録出願の願書に【秘密にすることを請求する期間】の欄を設け、その欄に秘密にする期間を記載する方法です。
特許庁|秘密意匠請求時の意匠登録料納付書
2つ目の方法は、意匠権の設定登録を受けるための登録料を納める意匠登録料納付書に【秘密にすることを請求する期間】の欄を設け、その欄に秘密にする期間を記載する方法です。
秘密意匠にできる期間は最大で3年間
秘密意匠として秘密にできる期間は、意匠権の設定登録がされた日から最大で3年間です。
秘密意匠の期間は秘密意匠期間変更請求書を提出すると変更できる
特許庁|秘密意匠期間変更請求書
意匠登録出願の願書や意匠登録料納付書に記載した秘密にする期間は変更できます。秘密にする期間の満了前であれば、秘密意匠期間変更請求書を提出することで、秘密にする期間の変更ができます。
秘密意匠の意匠公報の実例
秘密意匠の意匠公報|意匠登録第1705889号
秘密意匠の請求がされた意匠の意匠権が設定登録されると、秘密意匠の意匠公報が発行されます。秘密意匠の意匠公報には、登録日や意匠権者は掲載されますが、意匠に係る物品などの内容や図面などは秘密にされ、意匠公報には掲載されません。
秘密意匠のメリット
秘密意匠のメリットとしては、意匠公報によって新製品のデザインが事前(新製品の公表前)に露出されてしまうのを防いだり、競合他社をけん制できるメリットがあります。
新製品のデザインが事前に露出されるのを防ぐことができる
秘密意匠のメリットとしては、意匠公報によって新製品のデザインが事前(新製品の公表前)に露出されてしまうのを防ぐことができるメリットがあります。
例えば、新製品のデザインについて意匠登録出願をして予想外に早く意匠登録が認められ、新製品の公表前に意匠公報が発行されそうになっても、秘密意匠の請求をすることで、意匠公報には意匠の内容が掲載されず、新製品の公表前に新製品のデザインが露出されるのを防ぐことができます。
競合他社などの製品開発をけん制できる
秘密意匠の別のメリットとしては、競合他社をけん制できることがあります。
例えば、新製品のデザインについて意匠登録出願をするとともに、新製品にデザインに似たものについては意匠登録出願と秘密意匠の請求をし、2件とも意匠権の設定登録がされて意匠公報が発行されたとします。
ここで、競合他社が意匠公報を確認したところ、1件の意匠公報からは意匠の内容が確認できるものの、もう1件の意匠公報は秘密意匠のため、登録された意匠の内容は確認できません。
そのため、意匠公報から意匠権侵害にならないデザインの製品を製造販売しようとしても、秘密意匠があると、秘密にされている意匠権を侵害してしまう可能性がぬぐえないため、似たようなデザインの製品を製造販売させるのを躊躇させたり、やめさせたりすることが可能となります。
秘密意匠のデメリット
秘密意匠のデメリットとしては、意匠権の権利行使をする際に通常よりも手間がかかったり、秘密意匠の意匠権が侵害されても過失の推定がされないデメリットがあります。
秘密意匠で権利行使する際に特許庁長官の証明を受けた書類が必要
秘密意匠のデメリットとしては、秘密意匠の意匠権に基づいて権利行使をする際には、通常より手間がかかることです。
例えば、秘密意匠と同一又は類似のデザインの製品が市場に出回っていた場合、秘密にされている意匠の内容が記載された書面で特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告しなければ、製品の差止を請求できません。
秘密意匠の内容が意匠公報に掲載されないため、差止の請求をいきなり認めると、秘密意匠の内容を知らない第三者には不意打ちとなるからです。
秘密意匠の意匠権が侵害されても過失の推定はされない
秘密意匠の別のデメリットとしては、秘密意匠の意匠権が侵害されても、意匠権を侵害した相手の過失の推定はされません。秘密意匠の内容が意匠公報に掲載されないため、意匠権を侵害したことを理由に過失があると推定するのは酷となるからです。
秘密意匠を活用できないか検討してみよう
秘密意匠の請求をすると、意匠権の設定登録後に発行される意匠公報に意匠の内容が掲載されなくなるため、意匠公報によって新製品のデザインが事前に露出されてしまうのを防ぐことができます。
また、秘密意匠とすることで競合他社に似たようなデザインの製品を製造販売させるのを躊躇させたり、やめさせたりすることが可能となります。
このような特有のメリットを有する秘密意匠を活用できないか検討してみるのも良いでしょう。