意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。
また、25年である意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はありません。
意匠権の存続期間は25年
意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年です。
意匠権の存続期間は法改正により延長されている
意匠権の存続期間は、意匠法改正により延長されてきました。
現行意匠法の制定時には、意匠権の存続期間が意匠権の設定登録日から15年でしたが、平成18年改正により、意匠権の設定登録日から20年に延長されました。
そして、令和2年4月1日から、意匠権の存続期間が、意匠登録出願の日から25年になりました。
意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はない
意匠登録出願の日から25年である意匠権の存続期間を更新や延長できる制度はありません。
意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年なので気を付けよう
意匠権の存続期間は、意匠権の設定登録日から20年ではなく、意匠登録出願の日から25年です。
令和2年4月1日より、意匠権の存続期間をカウントする開始時期が「意匠権の設定登録日」から「意匠登録出願の日」に変更され、存続期間も20年から25年に変更されています。
意匠権の存続期間や、意匠権の存族期間が満了する日を間違えないように注意しましょう。