税関で知的財産を侵害する模倣品等を差し止める方法

税関で知的財産を侵害する模倣品等を差し止めるには、先ずは、税関において差止申立が受理される条件を確認します。特許や商標などの権利が侵害される事実が確認できること等が条件です。

税関で差止申立が受理されそうな場合は税関で事前相談し、事前相談の内容を踏まえて差止申立をします。差止申立するには、申立人が特許や商標などの権利者であるとともに、特許や商標などの権利を侵害又は侵害するおそれがあることを示す資料などを作成する必要があります。差止申立の手続きなどは、弁理士等の代理人に依頼することもできます。

差止申立に関する書類を作成して税関に提出すると、申立の審査がされます。審査をクリアして申立が受理されると、日本全国の税関で知的財産を侵害する模倣品等の取り締まりが開始されます。

税関で知的財産を侵害する模倣品等を差し止める方法

▲税関で差止するには申立書類を作成して審査に合格する必要がある

税関で知的財産を侵害する模倣品や海賊版を差し止めるには、先ずは、税関において差止申立が受理される条件を確認します。

税関で差止申立が受理されそうな場合は税関で事前相談し、事前相談の内容を踏まえて差止申立の手続きをします。

差止申立に関する書類を作成して税関に提出すると、申立の審査がされます。審査をクリアして申立が受理されると、日本全国の税関で知的財産を侵害する模倣品や海賊品の取り締まり(いわゆる、税関による知的財産侵害物品の水際取締り)が開始されます。

1.税関において差止申立が受理される条件を確認する

税関において、特許権、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権を侵害する模倣品や海賊版を差し止めるには、先ずは、税関において模倣品や海賊版に関する差し止めの申し立てが受理される条件を確認します。

なお、一般的に、特許権、商標権、意匠権、実用新案権を侵害する製品などを模倣品といい、著作権を侵害して不正にコピーされた音楽CDや映画DVDなどを海賊版といいます。

模倣品や海賊版に関する差し止めの申し立てが受理される条件

条件1.権利者であること

模倣品や海賊版の差止申立をするには、申立人が知的財産権の権利者である必要があります。申立人としては、特許権者、商標権者、意匠権者、実用新案権者、著作権者、育成権者、不正競争差止請求権者等である必要があります。

なお、委任状の提出を条件に弁理士等の代理人が差止申立することが可能です。

条件2.権利の内容に根拠があること

模倣品や海賊版の差止申立をするには、申立人の権利の内容に模倣品や海賊版を差し止めれる根拠があることが必要です。

条件3.侵害の事実又は侵害のおそれがあること

模倣品や海賊版の差止申立をするには、申立人の権利を侵害する事実又は侵害するおそれがあることが必要です。

条件4.侵害の事実を確認できること

模倣品や海賊版の差止申立をするには、申立人の権利と模倣品や海賊版とを比較するなどして申立人の権利が侵害される事実を確認できることが必要です。

条件5.税関で模倣品や海賊版を識別できること

模倣品や海賊版の差止申立をするには、税関で模倣品や海賊版を識別できること(見分けれること)が必要です。

2.税関で事前相談をする

税関において差止申立が受理される条件を確認し、差止申立が受理されそうな場合は、税関で事前相談をしましょう。知的財産権を侵害する事実が明らかな場合は、差止申立時における税関の支援が期待できます。

税関に事前相談をする場合には、模倣品や海賊版により侵害される権利の内容を示す書類や、模倣品や海賊版の実物や写真などを持参しましょう。

3.税関で差止申立するために差止申立書類を作成する

▲差止申立をするために必要な書類

税関で事前相談をしたら、税関での相談内容を踏まえて差止申立に必要な書類を作成します。具体的には、輸入又は輸出の差止申立書と、差止申立書に添付が必要な添付書類を作成します。

①差止申立書の作成

輸入の差し止めをする場合は輸入差止申立書を、輸出の差し止めをする場合は輸出差止申立書を申立書の様式に従って作成します。

②添付書類の作成

差止申立書とともに、差止申立書に添付が必要な添付書類を準備します。

登録原簿の謄本や公報の写しなどの準備

添付書類として、差止申立をする権利の内容に模倣品等を差し止めれる根拠があることを示す書類を準備します。

申立人が特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者であれば、登録原簿の謄本と公報の写しが必要です。申立人が著作権者等であれば、権利の発生を証明できる資料などが必要です。

申立人が育成権者であれば、品種登録簿の謄本が必要です。申立人が不正競争差止請求権者であれば、経済産業大臣意見書か経済産業大臣認定書が必要です。

模倣品等の写真や模倣品等を発見するのに役立つ資料等の作成

添付書類として、差止申立をする権利が侵害される事実などが確認できるように模倣品等の実物や写真等の資料を準備します。また、模倣品等に侵害されている権利と模倣品等とを比較するなどして差止申立をする権利が侵害されていることを示す書類も作成します。

その他に、税関の職員が模倣品等を発見できるようにするために、模倣品等の特徴を記載した資料を作成します。

弁理士などの代理人を利用する場合は委任状が必要

弁理士などの代理人を利用する場合は、添付書類として委任状が必要となります。代理人を利用するのであれば、面倒な書類の作成等は代理人がやってくれます。

必要に応じて作成する資料

模倣品や海賊版が差止申立に関する権利を侵害していることを判定した鑑定書がある場合は、必要に応じて添付書類として鑑定書を提出します。

また、模倣品等を輸入又は輸出すると予想される輸入者や輸出者などに関する情報を記載した書面なども必要に応じて添付書類として提出します。

4.差止申立書と添付書類を税関に提出する

差止申立書と添付書類を作成したら、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄税関、函館税関の9つの税関のうち、いずれか1つの税関における税関長に差止申立書と添付書類を1部提出します。

差止申立書を提出した後の流れ

▲審査に合格で取締が開始されて侵害の疑いがある物品が発見されると輸入等の可否が判断される

税関が差止申立書を受け付けると、書類の形式面に不備がないか確認した後、差止申立に関する権利が侵害されている事実があるか等を審査します。

審査によって、差止申立を受理するか不受理とするかを判定し、差止申立書の受付から1ヶ月を目途に審査を終了し、審査結果を申立人に通知します。

申立が受理されると取り締まりが行われる

差止申立が受理されると、申立ての受理日から最長で4年間、日本全国の税関で知的財産を侵害する模倣品や海賊版の取り締まりがされます。差止申立は更新することで4年を超えて模倣品や海賊版の取り締まりが可能となります。また、受理された差止申立の内容を変更することができます。

模倣品や海賊版の税関での差し押さえ

受理された差止申立に関する知的財産権を侵害すると疑われる品物(知的財産侵害疑義物品)を税関が発見した場合は、発見した物品が知的財産侵害物品に該当するかを認定する認定手続を行います。

認定手続が開始されると、税関は、例えば、知的財産侵害疑義物品の輸入者や差止申立に関する知的財産の権利者に認定手続を行う旨を通知します。

認定手続で知的財産を侵害すると認定されると、輸入しようとする物品が差し止められるため、輸入者は認定手続に対して意見書等を提出できます。同様に差止申立に関する知的財産の権利者も意見書等を提出できます。

輸入者と権利者の意見を踏まえて上で、税関において知的財産権の侵害の有無を認定します。侵害が認定されると、輸入者は自発的に侵害物品を処理する必要があります。侵害物品を処理しない場合は、一般的には侵害物品は没収して廃棄されます。一方、非侵害が認定されると、輸入が許可されます。

税関差し止めの費用

税関で輸出差し止めや輸出差し止めをする費用は、一般的には必要ありません。ただし、弁理士等の代理人を利用して差止申立の手続きなどをする場合には、代理人に手数料を支払う必要があります。

模倣品等を差し止めたい場合は申立が受理されるか検討しよう

税関で知的財産を侵害する模倣品等を差し止めるには、商標権などの権利者であること、権利の内容に根拠があること、侵害の事実又は侵害のおそれがあること、侵害の事実を確認できること、税関で模倣品等を識別できることなどの条件を満たす必要があります。

これらの条件を満たす場合には、税関での差止申立が認められるため、模倣品等を差し止めたい場合は、上記の条件を満たすか検討してみましょう。

検討しても差止申立が受理されるのか分からない場合や、差止申立の手続きや認定手続の対応などでお困りの場合は、当サイトの無料相談をご利用下さい。

ABOUTこの記事をかいた人

弁理士。当サイトの運営責任者。幼い頃、大切にしていたガンダムのカードをパクられた経験から、大切なものをパクられないようにすべく、特許や商標などの知的財産で大切なアイデアなどを守ったり、活用したりするサポートをしています。 商工会議所、商工会、金融機関、企業など各種業界団体での講演実績も多数。 支援先は、メーカー、スタートアップ企業、個人発明家のみならず、デザイン会社、マーケティング会社、ミシュランに掲載の飲食店など多岐にわたっています。